ふるさと納税ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税を行った自治体へ提出することで、確定申告を行わずに税額控除を受けることができる仕組みのことです。平成27年4月1日以降に寄附をされた方が対象となります。控除金額は、所得税の軽減相当額を含めて翌年度の住民税からまとめて控除されます。
ワンストップ特例制度の対象となる方
確定申告・市県民税の申告を行わない方
確定申告が不要な給与所得者などを指します。確定申告が必要な事業所得者や、医療費控除等を受けられる方は対象となりません。確定申告を行ってください。
寄附先が5団体以内であること
寄附先が6団体を超える場合はワンストップ特例制度の適用は受けられません。確定申告を行ってください。
(同一団体に2以上の寄附を行った場合は、1団体として数えます。)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
ファクス:0557-86-6173
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