ふるさと納税ワンストップ特例制度

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ページ番号1000744  更新日 平成29年3月14日

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ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税を行った自治体へ提出することで、確定申告を行わずに税額控除を受けることができる仕組みのことです。平成27年4月1日以降に寄附をされた方が対象となります。控除金額は、所得税の軽減相当額を含めて翌年度の住民税からまとめて控除されます。

「ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合」について、  ふるさと納税をした方は、納税先の自治体に、ふるさと納税+ワンストップ特例申請書を提出します。 申請書を受領した自治体は、ふるさと納税をした方の住所地市区町村に、その方の控除に必要な情報を連絡します。 連絡を受けた市区町村は、ふるさと納税をした方の翌年分の住民税を減額します。

ワンストップ特例制度の対象となる方

確定申告・市県民税の申告を行わない方

確定申告が不要な給与所得者などを指します。確定申告が必要な事業所得者や、医療費控除等を受けられる方は対象となりません。確定申告を行ってください。

寄附先が5団体以内であること

寄附先が6団体を超える場合はワンストップ特例制度の適用は受けられません。確定申告を行ってください。
(同一団体に2以上の寄附を行った場合は、1団体として数えます。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。