救急救命士の処置範囲拡大の運用開始
「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、救急救命士の処置範囲が拡大されたことに伴い、熱海市消防本部では、静岡県メディカルコントロール協議会と連携し、処置範囲拡大に必要な体制を整え、平成28年2月1日から運用を開始いたします。
拡大する処置
これまで救急救命士が行うことができる救急救命処置(特定行為)は、医師の具体的な指示を受け、心肺機能停止状態の傷病者に限られていました。
しかし、今回の改正によって(1)心肺機能停止前の静脈路確保と輸液、(2)血糖測定と低血糖発作時の静脈路確保とブドウ糖溶液の投与が行えるようになりました。
処置の内容
(1)心肺機能停止前の静脈路確保と輸液
何らかの原因で血圧が著しく低下した場合や、長時間重い物に挟まれた傷病者に、医師の指示で静脈路確保と輸液の処置を行います。
(2)血糖測定と低血糖発作時の静脈路確保とブドウ糖溶液の投与
意識障害を起こし低血糖が疑われる傷病者に対し、血糖を測定し必要により医師の指示で静脈路確保とブドウ糖溶液を点滴から投与する処置を行います。
処置により期待されること
救急隊が搬送中、症状の悪化を防止することで、心肺機能停止に至るのを防ぎ、後遺症の軽減が図られることが期待できます。
処置範囲拡大にむけて
今後、継続的に教育機関に派遣させ、処置範囲拡大に対応した救急救命士を計画的に養成していきます。
ご協力とお願い
拡大された処置により医療機関までの搬送にこれまでより時間を要する事も考えられます。また、この救急救命処置を断った場合でも、これまで通り救急活動を行いますので、不利益をこうむることはありません。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防署
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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