通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。
お持ちの通知カードでマイナンバーを証明する書類として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が、住民票と完全に一致している必要があります。
廃止後のマイナンバー通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
・通知カード(最新の氏名や住所が記載されている場合のみ)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 市民室
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