被災家屋などの解体・撤去制度【期限延長】

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ページ番号1011805  更新日 令和4年1月20日

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被災家屋等の解体・撤去制度について

伊豆山土砂災害により被災した家屋等の解体・撤去制度について

伊豆山の土砂災害の被害により被災した家屋等について、すべての対象要件を満たす場合に限り、所有者の申請に基づき、被災家屋の解体・撤去にかかる費用を市が負担します。

対象要件(すべて満たすことが必須です。)

 1 り(被)災証明書の被害の程度が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」であること

 2 被災した家屋等の一部ではなく、全部を解体・撤去すること(一部のみの解体やリフォームは対象外です)

制度種類

 1 市が解体・撤去する場合 → 公費解体 (費用はかかりません)

 2 すでに自費で解体・撤去し、その費用の一部の償還を受ける場合 → 費用償還(※) (費用の一部が返ってきます。)

  ※その費用の一部の償還を受ける場合、市が定めた基準により償還金額を算定します。

  ※費用償還は、解体業者との契約が令和3年10月31日までに締結されたものに限ります。(費用償還は終了致しました。)

申請期限

申請期限を延長し、3月31日までとさせていただきました。

 令和4年3月31日 (やむを得ない事情により、申請期限までに申請できない場合はご連絡ください。)

 

撤去及び解体の流れ

1.申請・審査

不備のないように、申請書および添付書類を準備してください。提出(準備)するものは、下記必要書類一覧にてご確認ください。

※事前に現地確認(撤去対象物の写真撮影など)を希望される場合は、「警戒区域への一時立ち入りができる機会」をご利用ください。「警戒区域への一時立ち入りができる機会」については、今後、広報やホームページ等で周知する予定ですのでご確認ください。

2.現地調査(申請が受理されてからおおよそ1カ月後)

対象となる家屋等を調査・確認します。(要立会)

3.解体・撤去着手(申請が受理されてからおおよそ3カ月~5カ月後)

解体・撤去に着手します。(要立会)

※電気・ガス等の停止手続きや、家の中の家具の搬出やごみの撤去が完了していない場合、解体・撤去に着手できません。

4.解体・撤去完了 (申請が受理されてからおおよそ5カ月~7カ月後)

解体・撤去完了を確認します。(要立会)

申請方法(事前に予約が必要です)

受付方法

     窓口でお待たせすることがないように予約制となります。

     申請される方は必ず事前に予約してください。

     予約開始/10月4日(月曜日)~

          開庁日の午前8時30分~正午及び午後1時00分~午後4時30分

    【電話番号】 0557-82‐1153

     ※事前に制度の対象となる要件を満たしているかをご確認ください。

申請受付

     令和3年10月20日(水曜日)~令和4年3月31日(木曜日)の期間中 月・水・金 曜日

              午前9時00分~正午及び午後1時00分~午後4時00分

    【受付場所】 熱海市役所 第一庁舎 1階会議室

※申請者の都合により、やむを得ない場合については、土・日・祝日も申請受付を行いますが、閉庁日ですので、市民生活課で戸籍や印鑑証明書等の諸証明の発行を受けることはできません。 

※申請状況等により変更する場合があります。 

※やむを得ず申請を取り下げる場合は、解体及び撤去の実施通知があった日から起算して5日以内に申請取下書(下記添付)を提出してください。

必要書類一覧

必ず提出する書類

1 申請書【実印押印】(第1号様式)
2

申請者又は申請代理人の身分証の写し

公的機関が発行した顔写真付き証明書(パスポート、運転免許証等)の場合:1種類

公的機関が発行した顔写真なし証明書(健康保険証、介護保険証等)の場合:2種類

3 り(被)災証明書の写し
4

申請者(家屋所有者)の印鑑登録証明書【原本・発行後3カ月以内】

※市民生活課(熱海市に住民登録のある場合)で取得できます。

※印鑑登録をしていない場合は、登録手数料がかかります。

5 登記事項(家屋)全部事項証明書【原本・発行後3カ月以内】※法務局熱海出張所で取得できます。
未登記の場合→固定資産税評価額証明書【原本・発行後3カ月以内】※税務課で取得できます。
6 配置図(第2号様式)
7 撤去対象物の現況写真【撤去物の全景が写ったもの】【対象物が特定できるもの】

費用の償還を受ける場合に必要な書類

8 対象物の解体前・解体中・解体後の写真
9 解体及び撤去に係る契約書、経費の内訳がわかる書類及び代金の領収書
10 解体証明書 ※解体業者から発行されたもの
11 マニフェスト伝票(E票)、その他廃棄物が適正に処理されたことが確認できる書類。
12 申請者名義の口座番号等がわかるものの写し

場合によって提出する書類

13 家屋等の所有者とり災証明書・被災証明書の世帯主が異なる場合

家屋等の所有者とり災証明書等の世帯主の戸籍謄本及び戸籍の附表【原本・発行後3カ月以内】

※家屋所有者と世帯主が同じ戸籍に記載されている場合は、1通だけ提出してください。

※市民生活課(熱海市に本籍がある場合)で取得できます。

14 代理人が申請する場合 委任状【実印押印】(第3号様式)

委任者(家屋所有者)の印鑑登録証明書

【原本・発行後3カ月以内】

※市民生活課(熱海市に住民登録のある場合)で取得できます。

※印鑑登録をしていない場合は、登録手数料がかかります。

15 共有者がいる場合 共有者の同意書【実印押印】(第4号様式)

共有者の印鑑登録証明書【原本・発行後3カ月以内】

※市民生活課(熱海市に住民登録がある場合)で取得できます。

16 法人格を持つ中小企業及び公益法人等が申請手続きを行う場合 商業・法人登記簿謄本【原本・発行後3カ月以内】
17 賃貸物件の所有者が申請手続きを行う場合

賃貸人全員(関係権利者)の同意書(第5号様式)

18 所有権が差し押さえられている被災家屋等の所有者が申請手続きを行う場合 差し押さえている債権者全員(関係権利者)の同意書   (第5号様式)
関係権利者の印鑑登録証明書【原本・発行後3カ月以内】

※市民生活課(熱海市に住民登録がある場合)で取得できます。

※関係権利者が法人の場合は、法務局で取得してください。

所有者が亡くなっている場合

19 遺産分割協議が成立している場合 遺産分割協議書の写し
相続人全員分の印鑑登録証明書【原本・発行後3カ月以内】
所有者が死亡していることがわかる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等)
相続人全員分の戸籍謄本
20 遺産分割協議、遺言のいずれもない場合 相続人全員分の同意書【実印押印】(第4号様式)
相続人全員分の印鑑登録証明書【原本・発行後3カ月以内】
所有者が死亡していることがわかる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等)
相続人全員分の戸籍謄本
21 公正証書遺言がある場合 公正証書遺言書の写し
所有者が死亡していることがわかる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等)
相続人全員分の戸籍謄本
22 家庭裁判所で遺産分割調停が成立した場合 遺産分割調停書(正本又は謄本)
23 家庭裁判所で遺産分割審判が確定した場合 遺産分割審判書(正本又は謄本)及び確定証明書

※必要に応じて、別途書類の提出を求める場合があります。 

※公費解体と費用償還で様式が異なりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 環境センター
〒413-0033 熱海市熱海字笹尻1804-8
電話:0557-82-1153 ファクス:0557-82-5371
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。