(10万円給付金)住民税均等割りのみ課税世帯世帯生活支援給付金

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ページ番号1015192  更新日 令和6年4月11日

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住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金・こども加算について

エネルギー・食料品価格等物価高騰が長期化する中、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の18歳以下のこどもがいる世帯に対し、こども1人あたり5万円を追加で支給します。

支給額

1世帯あたり10万円(1回限り)

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までのこどもが含まれる場合、こども一人あたり5万円を追加支給します

※上記の給付対象者のうち、以下のいずれかのこどもがいる場合も一人当たり5万円の追加支給の対象となる可能性があります。

1.令和5年12月2日以降に生まれたこどもがいる世帯

2.別世帯だが扶養しているこどもがいる世帯

※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所しているこどもについては追加支給の対象とはなりません。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点において熱海市に住民票があり、下記の1.または2.に該当する世帯

1.世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯である世帯

2.令和5年度住民税均等割のみ課税の方と令和5年度住民税非課税の方のみで構成されている世帯

手続き

対象世帯には令和6年4月8日頃より「支給要件確認書」を送付します。

必要事項を記入し、必要書類を添付し、同封した返信用封筒にて返送してください。

※「令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯」等は別途申請が必要となります。

申請書は熱海市ホームページより印刷するか、熱海市役所社会福祉課(給付金担当 0557-86-6331・6332・6333)までご連絡ください。

※令和5年12月2日以降に出生したお子さんがいる場合、熱海市役所社会福祉課給付金担当まで連絡をください。

提出期限

令和6年7月5日(金曜日)消印有効 

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

熱海市からの給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作指示や、振り込みをお願いすることはありません。

少しでも「怪しいな?」と思ったら、ご家族や警察にご相談ください。

お問い合わせ先

熱海市役所 社会福祉課(給付金担当)

電話番号:0557-86-6331・6332・6333

時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を含まない)

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