熱海市若年がん患者などの費用助成事業

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ページ番号1007151  更新日 令和8年5月21日

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若年がん患者などの支援事業として、平成31年4月1日以降に行った、妊よう性温存治療(及び温存後生殖補助医療)・医療用補整具購入・在宅療養生活に対する費用の一部を助成します。

妊よう性温存治療支援

妊孕(にんよう)性(せい)温存治療

助成内容

 

助成の概要

治療方法

助成上限額
妊孕性温存治療 胚(受精卵)凍結保存 40万円(※県知事あて申請を併用する場合は5万円)
未受精卵子凍結保存 40万円(※県知事あて申請を併用する場合は20万円)
卵巣組織凍結保存 40万円
精巣内精子採取術による精子凍結保存 35万円
精子の採取凍結保存

2万5千円

温存後生殖補助医療 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円(備考1)
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円(備考1~4)
凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円(備考1~4)  

<備考>

1.以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円とする

2.人工授精を実施する場合は1万円とする

3.採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円とする

4.卵胞が発育しない、または排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外とする

 

※補助対象の費用は、対象となる治療および初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベット代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用および初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持にかかわる費用は対象外です。

※県事業について 治療方法などが県事業にあてはなる場合は県への申請が優先されます。また、治療内容によっては市の申請と併用も可能です。詳しくは県のホームページでご確認ください。(都道府県知事が認めた対象医療機関の場合、県への申請対象となります)

対象者(次のすべての条件を満たす方)

妊孕性温存治療

(1) 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の者

(2) 申請時において熱海市に住所を有する者

(3)   胚(受精卵)凍結に係る治療は婚姻関係(事実婚も含む)であること

(4)   県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた者。ただし、本人が妊娠できないことが想定される者を除き治療中及び治療後であって、医学的な必要がある者を含む。

(4) 市税などを滞納していない者(市税の未納がないこと)

(5) 県(静岡県小児・AYA世代のがん患者などの妊孕性温存療法支援事業)による補助を受けている者にあっては、次のいずれかにも該当する者

 1.次のいずれかの原疾患治療を受けられている、または受けられた方

  (ア)小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療

  (イ)長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患

  (ウ)造血幹細胞移植が実施される非がん疾患

  (エ)アルキル化剤が投与される非がん疾患

 2.指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた者

 3.妊孕性温存治療の研究への臨床情報などの提供をすることに同意する者

(6) 県(静岡県小児・AYA世代のがん患者などの妊孕性温存療法支援事業)による補助を受けていない者にあっては、次のいずれにも該当する者

 1.小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(日本癌治療学会)ガイドラインに基づき、がん治療などにより生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された者

 2.指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた者

 

温存後生殖補助医療

(1) 夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者

(2) 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満である者

(3) 申請時において熱海市に住所を有する者

(4) 婚姻関係(事実婚含む)の確認がなされた者

(5) 県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた者。

(6) 指定医療機関において温存後生殖補助医療を受けた者

(7)   市税などを滞納していない者(市税の未納がないこと)

助成回数

妊孕性温存治療

一人につき通算2回まで

※本事業の補助対象となる費用について、他制度の助成を受けていない方(県事業と市事業を併用し、同時に申請する場合は1回と換算する。)

 

温存後生殖補助医療

・初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回まで

・40歳以上の場合は、通算3回まで

※助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合はこの限りではありません。

申請及び請求の手続き 

治療に係る費用の支払い日の属する年度の末日までに、申請してください。

申請者が20歳未満である場合は代理申請ができます。

妊孕性温存治療

健康づくり課の窓口に下記1~7を持参し、申請及び請求をしてください。

1~4.6.8.10(3)は健康づくり課窓口で受け取るか、以下からダウンロードできます。

<申請に必要な書類 他>

1. 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請書(妊孕性温存治療分)(様式第3号)

2. 若年がん患者妊孕性温存治療実施証明書(様式第4号)

3. 若年がん患者妊孕性温存治療の同意に関する証明書(様式第5号)

4. 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金請求書(妊孕性温存治療分)(様式第10号)

5. 妊孕性温存治療を受けたことがわかる領収書(原本)

6. 同意書(市税の滞納がないか健康づくり課職員が調査することに対する同意書)

7. 印鑑、申請者名義の銀行通帳(口座名・口座番号がわかるもの)

※以下は申請内容により必要な書類

8.連携機関領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療分)(様式第6号)

9.戸籍謄本(法律婚の場合)

10.事実婚の場合は以下の書類が必要

(1)  事実婚関係にある両者の戸籍謄本

(2)  事実婚関係にある両者の住民票

(3)  事実婚関係に関する申立書(様式第1号)

温存後生殖補助医療

健康づくり課の窓口に下記1~6を持参し、申請及び請求をしてください。

1~3および5.8,9(3)は健康づくり課窓口で受け取るか、以下からダウンロードできます。

<申請に必要な書類 他>

1. 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第7号)

2. 若年がん患者温存後生殖補助医療実施証明書(様式第8号)

3. 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金請求書(温存後生殖補助医療分)(様式第11号)

4.   温存後生殖補助医療を受けたことがわかる領収書(原本)

5. 同意書(市税の滞納がないか健康づくり課職員が調査することに対する同意書)

6. 印鑑、申請者名義の銀行通帳(口座名・口座番号がわかるもの)

7.   戸籍謄本(法律婚の場合)

※以下は申請内容により必要な書類

8.連携機関領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療分)(様式第9号)

9.事実婚の場合は以下の書類が必要

(1)  事実婚関係にある両者の戸籍謄本

(2)  事実婚関係にある両者の住民票

(3)  事実婚関係に関する申立書(様式第2号)

【妊孕性温存治療申請書類様式各種】

【温存後生殖補助医療申請書類様式各種】

医療用補整具購入支援

助成内容

がん治療によって必要となった医療用補整具の購入にかかる費用が対象となります。

助成の対象となる医療用補整具、助成の上限額は下記のとおりとなります。

医療用補整具購入支援の助成内容
品目 上限額
医療用ウィッグ(全頭用) 2万円
乳房補整具(補整下着および下着とともに使用するパッド)※ 2万円
乳房補整具(人工乳房)※ 10万円

※乳房補整具については、いずれか一方のみ費用助成の対象となります。

 

(医療用補整具をインターネットで購入する際に、ポイントを一部利用して購入された場合について)

ポイントを利用して購入した場合、その利用分の額については助成の対象外とさせていただきます。

がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書(様式第1号)の購入費用欄には、ポイント適用後の金額を御記入ください。

対象者(次のすべての条件を満たす方)

1.医療用補整具を購入した時点で熱海市に住所がある方

2.がんと診断され、その治療による脱毛または乳房を切除したことに伴う医療用補整具を購入した方

3.過去に熱海市及び他市区町村から医療用補整具購入の費用助成などを受けていない方

4.市税などを滞納していない方

助成回数

1人につき、医療用ウィッグと乳房補整具それぞれ1回まで助成の対象となります。

申請に必要な書類など

1.がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書(様式第1号)

2.がん患者医療用補整具購入費助成金請求書(様式第2号)

3.  同意書(市税の滞納がないか調査するためのもの)

4.治療方針計画書など(がん治療に伴い脱毛または乳房を切除したことがわかる書類、治療した病院名、医師名を証明する書類)

5.医療用補整具の購入にかかる領収書(原本)

6.印鑑、申請者名義の銀行通帳やキャッシュカード(口座名・口座番号がわかるもの)の写し

申請の方法

 

上記書類1,2,3を健康づくり課(いきいきプラザ1階)で受け取るか、ダウンロードして入手し、必要事項を記入してください。その他4,5,6の必要書類などを揃えて、健康づくり課へ提出してください。

申請者が20歳未満である場合は代理申請ができます。

申請は購入した翌日から90日以内に行ってください。

ダウンロード

在宅療養生活支援

助成内容

がんの治癒を目的とした治療を行わない40歳未満のがん患者が自宅で療養する際に必要なサービスや福祉用具などに係る費用が対象となります。

※事前の申請が必要となります。

具体的な助成内容、助成の対象となる額の上限は下記のとおりとなります。

在宅療養生活支援の助成内容
助成内容 助成の対象となる額の上限
居宅サービス 5万円(月額)※2
福祉用具貸与※1 3万円(月額)※2
福祉用具購入※1 5万円 ※2

※1.福祉用具貸与・購入については、小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業に該当する20歳未満は除く。

※2.助成の対象となる上限額内の1割および上限を超えた額は自己負担となります。

(例1)居宅サービス3万円、福祉用具貸与1万円を支払った場合、3千円+1千円の4千円が自己負担となる。

(例2)居宅サービス6万円、福祉用具貸与1万円を支払った場合、1万5千円+1千円の1万6千円が自己負担となる。

対象者(次のすべての条件を満たす方)

1.熱海市に住所がある方

2.がんの治癒を目的とした治療を行わない40歳未満のがん患者

3.過去に熱海市及び他市区町村から在宅療養生活の費用助成などを受けていない方

申請に必要な書類

1.小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)

2.小児・若年がん患者在宅療養生活支援に関する医師の意見書(様式第2号)

3.小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金請求書(様式第3号)

4.サービスなどを受けた際の領収書(原本)

5.印鑑、申請者名義の銀行通帳やキャッシュカード(口座名・口座番号がわかるもの)の写し

申請・助成金の請求方法

【申請】

上記書類1,2を健康づくり課(いきいきプラザ1階)で受け取るか、ダウンロードして入手し、必要事項を記入の上、助成の対象となる支援を開始する前日までに健康づくり課へ提出してください。(助成対象の可否決定を通知します。利用可能な助成内容を利用した場合、助成金の請求を行ってください。)

(制度を利用する方が20歳未満である場合は代理申請ができます。)

【助成金の請求】

上記書類3,4を健康づくり課(いきいきプラザ1階)で受け取るか、ダウンロードして入手し、必要事項を記入の上、請求する月ごとに健康づくり課へ提出してください。

助成金の額は、対象となる費用の上限額の範囲内で支払った額に10分の9をかけた額となります。ただし、100円未満の額は自己負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297
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