熱海市地域建設業経営強化融資制度の導入について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015218  更新日 令和6年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

制度の概要・手続について

 建設業者が、市発注の建設工事における工事請負代金債権を、市の承諾を得て債権譲渡し、それを担保に融資を受けることにより、建設業者の資金調達の円滑化を図ることを目的とする制度です。

対象となる建設業者

原則として、次に掲げる要件のいずれかを満たす中小・中堅建設業者とします。

 1.資本の額又は出資の総額が20億円以下

 2.常時使用する従業員の数が1,500人以下

※共同企業体における本制度の利用については、構成員全員が中小・中堅建設業者に該当する場合であれば、利用が可能です。

対象となる建設工事

市が発注する建設工事とします。

※低入札価格調査の対象となった工事等、対象外となるものがありますので、詳細は事務取扱要領第2条をご確認ください。

債権譲渡先

事業協同組合又は(一財)建設業振興基金が適当と認める民間事業者

債権譲渡を承諾する時期

工事の出来形が2分の1以上に到達したと認められた日以降とします。

また、承諾に当たっての出来形の確認は、月別の工事進捗率を記した工事履行報告書(第1号様式)の受領をもって足りるものとします。

手続の流れについて

下記の制度概要を参照してください。

制度を実施する時期

令和6年4月1日以降に契約を締結する建設工事に適用します。

様式ダウンロード

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

経営企画部 総務課 総務検査室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6097 ファクス:0557-86-6034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。