セーフティネット保証4号認定

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ページ番号1007753  更新日 令和5年11月3日

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セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。

認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

 

【重要】令和5年10月1日より取扱いが変更されました

 令和5年10月1日以降の認定申請分より、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の資金使途が、借換に限定されました。新型コロナウイルス感染症に係る認定申請において、新規融資資金のみでは申請できなくなりますのでご了承ください。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
 また、取扱い変更に伴い認定申請書の様式を変更しました。変更後の様式については下記を参照ください。

※認定申請日は、申請書様式の右上に記載された日付とします。
※新型コロナウイルス感染症以外の災害に起因する認定申請の場合、資金使途が新規融資資金のみでも申請可能です。

【重要】認定手続きについて

手続きを迅速化するため、事業者の皆さんが【セーフティネット保証】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
 
認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
 
「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
金融機関に対しても、同様の要請がされています。
 
セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の100%保証が利用可能となります。

認定基準

次のいずれの要件も満たすこと

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

・中小企業庁の指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高など」という。)が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。

※創業者以外

新型コロナウイルス感染症を除く災害の発生に起因する認定申請

新型コロナウイルス感染症を除く災害の発生に起因するセーフティネット保証4号の認定申請を行う場合、以下の様式を使用してください。

新型コロナウイルス感染症の発生に起因する認定申請

新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号の認定申請を行う場合、以下の様式を使用してください。

創業者などに対する運用緩和について

業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大により前年比較が適当でないなどの特段の事情がある場合でも申請が出来るようになりました。いずれも売上減少率が20%以上の場合に申請できます。

 

・最近3カ月の平均売上高との比較

 

・令和元年12月の売上高との比較

 

・令和元年10月から12月の平均売上高との比較

提出について

提出書類

1.認定申請書及び添付書類 2部

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部

 (例:法人・・・商業登記簿謄本 個人・・・直近の確定申告書 など)

3.申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し 1部

 (例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳 など)

 

 

提出先

熱海市役所第一庁舎3階

熱海市役所観光建設部観光経済課産業振興室

 

 

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。