移住・就業支援金(R7受付開始)

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ページ番号1013637  更新日 令和7年4月16日

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令和7年度の移住・就業支援金申請は令和7年4月中旬より受付を開始しました。
     

※予算がなくなり次第受付終了とさせていただくため、申請には「移住・就業支援金申請担当への事前相談が必要」とさせていただいております。
※テレワークタイプでご申請の場合の就業状況についてのご留意事項
勤務日数の1/5を超えて勤務先に勤務をする場合、週20時間未満のテレワークの実施もしくは所属先企業などから通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合は、当該事業におけるテレワークに該当いたしません。
※支援金の申請は、同一世帯で1回限りとなります。
※令和7年3月31日までに熱海市に転入された方は「令和6年度 熱海市移住・就業支援金のご案内」をご確認ください。
※令和7年4月1日以降に熱海市に転入された方は「令和7年度 熱海市移住・就業支援金の御案内」をご確認ください。

移住・就業支援金制度

 東京圏から熱海市へ移住して就職、又は静岡県が実施する支援事業を受けて起業した方に支援金を交付いたします。

 熱海市に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員一人につき100万円

加算されます。

※詳細は下記「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」または「令和7年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

※提出書類に不備があると申請受付ができませんので、事前に必ずご相談ください。なお、予算上限に達し次第

付終了となります。

移住元の要件

次の要件1、要件2の両方を満たす方が対象です。

要件1

次のいずれかに該当する方

1.熱海市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区に在住していたこと

2.熱海市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人への通勤をしていたこと。

※「移住する直前の10年間のうち通算5年以上」は合算などでも算出することができます。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」または「令和7年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

要件2

次の全てに該当する必要があります。

1.暴力団などの反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

2.日本人、又は外国人であって、出入国管理及び難民指定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した等の出入国に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

3.申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として、新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業・就業型))またはその前歴事業を活用した移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認める場合を除く。

4.移住する直前に在住していた市区町村において、最近1カ年市区町村税を滞納していないこと。

移住先の要件

就業に関する要件(一般の場合)

次の全てに該当する必要があります。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.都道府県のマッチングサイトに掲載されている支援金対象求人に就業すること。

3.申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業などへの就業でないこと。

4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業などに就業し、かつ、申請時において当該中小企業などに連続して就業していること。

5.静岡県移住・就業支援金求人サイトに求人が支援金の対象として掲載された日以降に同求人への応募をしたこと。

6.就業した当該中小企業などに、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

7.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※静岡県のマッチングサイト(しずおか就職net)は下記よりご確認下さい。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」または「令和7年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

起業に関する要件

静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていることが要件となります。起業支援金の詳細については、起業支援金事務局へお問い合わせ下さい。

起業支援金事務局 

(公財)静岡県産業振興財団 電話番号 054-254-4511

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」または「令和7年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

就業に関する要件(専門人材の場合)

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して令和3年3月1日以降に就業し、次の全てに該当する必要があります。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

4.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」または「令和7年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

就業に関する要件(テレワークの場合)

次の全てに該当する必要があります。

1.所属先企業などからの命令でなく、自己の意思により住民票を熱海市に異動した場合であって、熱海市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

2.移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

3.内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業などから資金提供されていないこと。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」または「令和7年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。
※勤務日数の1/5を超えて勤務先に勤務をする場合、もしくは所属先企業などから通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合は、当該事業におけるテレワークに該当いたしません。

 

就業に関する要件(関係人口の場合)

次の全てに該当する必要があります。
1.【支給対象者の要件】
次の(1)~(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)熱海市に転入時点で39歳以下の者であること。
(2)副業または兼業で熱海市内に主たる事業所を有する企業等に在職する者であること。
(3)過去に通算3年以上熱海市に住民登録があった者であること。
(4)熱海市内の地域まちづくり法人が行う活動に対し一定以上の交流または協力があることを当該地域まちづくり法人が認めた者であること。

2.【地域の担い手確保の要件】
次の(1)~(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)熱海市内において農林水産業に就業する者であること。
(2)家業へ就業する者であること。
(3)熱海市内において空き家または空き店舗を事業用として活用し、起業または第2創業し、開業届出書をを提出した者であること。
(4)熱海市内に事業所を有し、熱海市が認めた職種に正規雇用された者であること。

対象職種
介護従事者、医療従事者、交通事業者(路線バス事業者、タクシー事業者及び初島航路に係る事業者に限る。)、保育士、幼稚園教諭、保育教諭、保健師、土木技術職、宿泊業に関する職種及び飲食業に関する職種

3.関係人口要件に手申請する場合は、当該就業先に、支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」または「令和7年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

交付金額

支援金の交付金額は次のとおりです。

交付金額
区分 支援金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
                                       18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 18歳未満お一人につき100万円加算

※世帯とは、移住前と移住後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること
※18歳未満の世帯員とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員をいう(ただし、申請年度の4月2日が18歳の誕生日の場合は対象)
※18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となりますが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。

申請について

・就業の場合(就業一般タイプ・就業専門人材タイプ・テレワークタイプ・関係人口タイプ):熱海市へ転入後、対象企業に就業していることの証明が発行され、申請書類一式が整い次第申請可能

・起業の場合:熱海市へ転入後、静岡県の起業支援事業の交付決定から1年以内で、かつ申請書類一式が整い次第申請可能

※申請の受付は2025年4月16日から2026年1月9日までの期間となります。2026年1月10日から翌年度の申請受付開始日までは受付ができません。期限を過ぎた申請は無効となりますのでご注意ください。

申請書ダウンロード

令和7年3月31日までに熱海市へ転入された方

令和7年4月1日以降に熱海市へ転入された方

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。