移住・就業支援金(R6受付開始)

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ページ番号1013637  更新日 令和6年6月13日

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令和6年度の移住・就業支援金申請受付開始しました
     

※予算がなくなり次第受付終了とさせていただくため、申請には「移住・就業支援金申請担当への事前相談が必要」とさせていただいております。
※テレワークタイプでご申請の場合の就業状況についてのご留意事項
勤務日数の1/5を超えて勤務先に勤務をする場合、もしくは所属先企業などから通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合は、当該事業におけるテレワークに該当いたしません。
※支援金の申請は、同一世帯で1回限りとなります。

移住・就業支援金制度

 東京圏から熱海市へ移住して就職、又は静岡県が実施する支援事業を受けて起業した方に支援金を交付いたします。

 2023年4月1以降、熱海市に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員一人につき100万円

加算されます。

※詳細は下記「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

※提出書類に不備があると申請受付ができませんので、事前に必ずご相談ください。なお、予算上限に達し次第

付終了となります。

移住元の要件

次の要件1、要件2の両方を満たす方が対象です。

要件1

次のいずれかに該当する方

1.熱海市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区に在住していたこと

2.熱海市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人への通勤をしていたこと。

※「移住する直前の10年間のうち通算5年以上」は合算などでも算出することができます。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

要件2

次の全てに該当する必要があります。

1.暴力団などの反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

2.日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

3.移住する直前に在住していた市区町村において、最近1カ年市区町村税を滞納していないこと。

移住先の要件

就業に関する要件(一般の場合)

次の全てに該当する必要があります。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.都道府県のマッチングサイトに掲載されている支援金対象求人に就業すること。

3.申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業などへの就業でないこと。

4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業などに就業し、かつ、申請時において当該中小企業などに連続して就業していること。

5.静岡県移住・就業支援金求人サイトに求人が支援金の対象として掲載された日以降に同求人への応募をしたこと。

6.就業した当該中小企業などに、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

7.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※静岡県のマッチングサイト(しずおか就職net)は下記よりご確認下さい。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

※令和5年8月31日以降の移住者の方は、要件が変更となりますのでご注意ください。

起業に関する要件

静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていることが要件となります。起業支援金の詳細については、起業支援金事務局へお問い合わせ下さい。

起業支援金事務局 

(公財)静岡県産業振興財団 電話番号 054-254-4511

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

就業に関する要件(専門人材の場合)

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して令和3年3月1日以降に就業し、次の全てに該当する必要があります。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

4.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

※令和5年8月31日以降の移住者の方は、要件が変更となりますのでご注意ください。

就業に関する要件(テレワークの場合)

次の全てに該当する必要があります。

1.所属先企業などからの命令でなく、自己の意思により住民票を熱海市に異動した場合であって、熱海市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

2.内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業などから資金提供されていないこと。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。
※勤務日数の1/5を超えて勤務先に勤務をする場合、もしくは所属先企業などから通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合は、当該事業におけるテレワークに該当いたしません。

 

就業に関する要件(関係人口の場合)

次の全てに該当する必要があります。

1.移住時の年齢が39歳以下であること。

2.熱海市に主たる事業所を有しかつ中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び社会福祉法人、医療法人、NPO法人などに就職し、かつ、申請時において当該中小企業者などに連続して3月以上在職していること。

3.当該中小企業などに、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

※詳細は「令和6年度 熱海市移住就業支援金の御案内」をご覧下さい。

※令和5年8月31日以降の移住者の方は、要件が変更となりますのでご注意ください。

交付金額

支援金の交付金額は次のとおりです。

交付金額
区分 支援金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
                                       18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 <令和5年4月1日以降の移住者>
18歳未満お一人につき100万円加算

※世帯とは、移住前と移住後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること
※18歳未満の世帯員とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員をいう(ただし、申請年度の4月2日が18歳の誕生日の場合は対象)
※18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となりますが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。

申請について

【令和5年8月30日以前移住者の方】
・就業の場合:熱海市へ転入後3カ月以上1年以内で、対象企業に就業して3カ月後から申請可能

・起業の場合:熱海市へ転入後3カ月以上1年以内で、静岡県の起業支援事業の交付決定から1年以内に申請可能

【令和5年8月31日以降移住者の方】
・就業の場合(就業一般タイプ・就業専門人材タイプ・テレワークタイプ・関係人口タイプ):熱海市へ転入後、対象企業に就業していることの証明が発行され、申請書類一式が整い次第申請可能

・起業の場合:熱海市へ転入後、静岡県の起業支援事業の交付決定から1年以内で、かつ申請書類一式が整い次第申請可能

※申請の受付は2024年4月16日から2025年1月10日までの期間となります。2025年1月11日から3月31日は申請の受付ができません。期限を過ぎた申請は無効となりますのでご注意ください。

申請書ダウンロード

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。