水難救護法第25条第2項の規定による公告
水難救護法第25条第2項の規定による公告
令和6年10月11日付けで、水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき沈没品を拾得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第2項の規定に基づき別添のとおり公告します。
なお、沈没品を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は熱海市役所公園緑地課まで申し出ください。
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観光建設部 公園緑地課 維持管理室
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