別荘等所有税とは

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000770  更新日 令和4年11月15日

印刷 大きな文字で印刷

熱海市では、昭和40年代の後半より自然環境や立地条件の良さから一戸建別荘やリゾートマンションの建設が相次ぎ、現在まで、10,000戸余りが建設されております。このことにより、生活関連施設(ごみ処理、し尿処理、上下水道の整備)や安心、安全のための消防はしご車、救急車の整備など行政需要が増大することとなりました。
これらの経費の一部を応分に負担して頂くため、総務大臣の同意を得て昭和51年より別荘等所有税を課税しております。

賦課期日

当該年度の初日の属する年の1月1日。
なお、別荘等所有税の納税義務者は、年の途中で所有者が変わった場合であっても、固定資産税・都市計画税と同様に1年間変わりません。

納税義務者

この税金を納めていただく方の要件は、次のとおりです。

  1. 賦課期日(1月1日)現在で、熱海市内に家屋を所有しており、かつ、熱海市に住民登録又は市県民税(法人の場合は、法人市民税)の申告の無い所有者
  2. 賦課期日現在で、他人に家屋を貸し付けている所有者(当該賃借人が賦課期日現在で熱海市に住民登録又は市県民税(法人の場合は、法人市民税)の申告が無い場合に限る。)
  3. 賦課期日現在で、旅館業法の許可をうけていない寮、保養所などの所有者

税金の計算

毎年1月1日現在、所有している別荘等の延べ床面積1平方メートルにつき650円の割合で課税されます。
なお、マンションなど区分所有の家屋は、共有部分の按分の面積も課税対象となります。

納期について(年4回に分けて納めていただきます)

第1期
6月15日~6月末日
第2期
8月15日~8月末日
第3期
10月15日~10月末日
第4期
翌年1月15日~1月末日

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。