別荘等所有税とは
熱海市では、昭和40年代の後半より自然環境や立地条件の良さから一戸建別荘やリゾートマンションの建設が相次ぎ、現在まで、10,000戸余りが建設されております。このことにより、生活関連施設(ごみ処理、し尿処理、上下水道の整備)や安心、安全のための消防はしご車、救急車の整備など行政需要が増大することとなりました。
これらの経費の一部を応分に負担して頂くため、総務大臣の同意を得て昭和51年より別荘等所有税を課税しております。
賦課期日
毎年1月1日現在の所有者の方に課税させていただきます。なお、年の途中で所有者が変わった場合も納税義務者は1年間変わりません。
納税義務者
この税金を納めていただく方は、次の所有者です。
- 1月1日現在、本市に家屋を所有しており、かつ、住民登録・市県民税の申告のない所有者
- 他人に家屋を貸し付けている所有者(1月1日現在、賃借人が本市に住民登録・市県民税の申告の無い場合)
- 旅館業法の許可をうけていない寮、保養所など
税金の計算
毎年1月1日現在、所有している家屋の床の延べ面積1平方メートルにつき650円の割合で課税されます。
なお、マンションなど区分所有の家屋は共有部分の床面積も課税対象となります。
納期について(年4回に分けて納めていただきます)
- 第1期
- 6月15日~6月末日
- 第2期
- 8月15日~8月末日
- 第3期
- 10月15日~10月末日
- 第4期
- 翌年1月15日~1月末日
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。