個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅)

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ページ番号1005753  更新日 令和5年7月5日

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個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅)

要件

  1. 個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内に登記を受けるものであること
  2. その家屋を取得した個人が居住用として使用すること
  3. 建築後使用されたことがないこと
  4. 取得の原因が、売買または競落であること
  5. 家屋の登記床面積が50平方メートル以上であること
  6. 登記事項証明書上の種類が「居宅」であること
  7. 併用住宅の場合は、住宅部分が建物全体の床面積の90パーセントを超えること
  8. 区分建物の場合は、耐火または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること

必要書類

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 所有者の住民票の写し

  ※住民票の異動がされていない(未入居)場合は、次のア、イ、ウ
    ア.申請時点の住民票
    イ.入居する旨の申立書
    ウ.現在の家屋の処分方法がわかる書類

 (例)

  • 現在の家屋が賃貸、社宅の場合:賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書
  • 現在の家屋を売却する場合:売買契約書、媒介契約書
  • 現在の家屋に親族が居住する場合:親族が居住し、自己の住宅として使用しない旨の上申書
  • 現在の家屋を貸す場合:賃貸借契約書、媒介契約書、賃借することを確認できる書類

  原則として2週間以内に住民票の異動を行ってください。

  1. 次のいずれかの書類の写し
  • 登記事項証明書(登記事項証明書の代わりに「インターネット登記情報提供サービス」から取得した場合は、照会番号付きで発行の翌日から100日以内のもの)
  • 電子申請による登記完了証(電子申請により取得した登記官の印のないものは、土地家屋調査士または司法書士による当該システムから印刷したものに相違ない旨の証明(職印の押印)が必要)
  • 表示登記済証
  • 登記申請書と登記官の押印のある登記完了証の写し
  • 建築確認済証と検査済証の写し(上記のいずれか一つも併せて必要)
  1. 取得年月日及び原因を確認できる次のいずれかの書類
  • 売買契約書
  • 譲渡証明書
  • 代金納付期限通知書(競落の場合)
  • 登記原因証明情報
  1. 家屋未使用証明書(直前の所有者または取得にかかる代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書による)

「特定認定長期優良住宅」または「認定炭素住宅」に該当する場合は次のア及びイの写し

  ア.認定通知書
  イ.認定申請書(第一面から第四面)

その他の添付書類

  • 店舗等併用住宅については、平面図の提出が必要です。
  • 低層集合住宅については、(独)住宅金融支援機構または国土交通大臣が交付した認定書の写しが必要です。
  • 抵当権設定登記の場合は、上記の書類にあわせて、「金銭消費賃借契約書」などの債権の確認できる書類が必要です。
  • 区分建物で建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物に該当することが明らかでない場合、次のいずれかの書類が必要です。
    ア.確認済証及び検査済証
    イ.設計図書
    ウ.建築士(木造建築士を除く)の証明書

申請できる方

本人及び本人に委任された代理人(申請書に両者捺印がある場合は委任状不要)

手数料

1件につき1,300円

注意点

書類に不備がある場合や要件を満たさない場合には証明書の発行はできません。
不明な点がある場合には、必ずお問い合わせください。

書式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。