個人が取得した建築後使用され、特定の増改築がされた、宅地建物取引業者から取得した家屋(特定リフォーム家屋)

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ページ番号1005695  更新日 令和5年7月5日

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個人が取得した建築後使用され、特定の増改築等がされた、宅地建物取引業者から取得した家屋(特定リフォーム家屋)

要件

  1. 宅地建物取引業者が家屋を取得してから、2年以内に個人が取得し、築後10年経過した家屋であること
  2. その家屋を取得した個人が居住用として使用すること
  3. 家屋の登記床面積が50平方メートル以上であること
  4. 登記事項証明書上の種類が「居宅」であること
  5. 併用住宅の場合は、住宅部分が建物全体の床面積の90パーセントを超えること
  6. 以下aからcのいずれか1つに該当するもの

     a) 耐火建築物(登記簿上の構造が石造・レンガ造・コンクリートブロック造・
         鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のもの)で築後25年
     以内

     b) 上記以外の構造のもので、築後20年以内

     c) 新耐震基準適合住宅

  1. 工事に要した費用の額が300万円を超えること、または家屋の売買価格の20パーセントを超えること
  2. 以下a又はbいずれかに該当すること

   a) 以下 い ~ へ のリフォーム工事で総額100万円を超えること
       b) 以下 に ~ と のリフォーム工事でそれぞれ50万円を超えること

          い)増築、改築、建築基準法上の大規模修繕又は模様替

    ろ)マンションの場合、床又は階段・間仕切り壁・主要構造部である壁の
               いずれかのものの過半について行う修繕又は模様替

    は)家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下の
               いずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替

    に)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替

    ほ) バリアフリー改修工事

    へ)省エネ改修工事

    と)給水管、配水管又は雨水の浸入を防止する工事

必要書類

1.住宅用家屋証明申請書


2.所有者の住民票の写し

  ※住民票の異動がされていない(未入居)場合は、次のア、イ、ウ
     ア.申請時点の住民票
     イ.入居する旨の申立書
     ウ.現在の家屋の処分方法がわかる書類

 (例)

  • 現在の家屋が賃貸、社宅の場合:賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書
  • 現在の家屋を売却する場合:売買契約書、媒介契約書
  • 現在の家屋に親族が居住する場合:親族が居住し、自己の住宅として使用しない旨の上申書
  • 現在の家屋を貸す場合:賃貸借契約書、媒介契約書、賃借することを確認できる書類

      原則として2週間以内に住民票の異動を行ってください。


3.登記事項証明書の写し(登記事項証明書の代わりに「インターネット登記情報提供サービス」から取得した場合は、照会番号付きで発行の翌日から100日以内のもの)


4.宅地建物取引業者の取得年月日が確認できる次のいずれかの書類の写し

  • 登記原因証明情報
  • 譲渡証明書
  • 売渡証書

5.宅地建物取引業者から取得したこと及び売買価格を確認できる次のいずれかの書類の写し

  • 売買契約書
  • 売渡証書

6.増改築等工事証明書の写し

  ※給水管、配水管又は雨水の浸入を防止する工事費が50万円を超える場合は、
     次のア及びイにより既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている書類
        ア.住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受けを行うもの
        イ.給水管もしくは配水管に隠れた瑕疵(通常有すべき性能又は機能に影響の
              ないものを除く。)がある場合又は雨水の浸入を防止する部分に隠れた瑕
              疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合、既存住宅瑕疵担
              保責任保険を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を
              補填するもの

「耐震基準適合住宅に該当する場合は次のいずれかの書類の写し」

  • 耐震基準適合証明書(家屋の取得日前2年以内に家屋調査が終了してるものに限る)
  • 住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されていたもので、耐震等級が1~3級の範囲であること)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る))

その他の添付書類

  • 店舗等併用住宅については、平面図の提出が必要です。
  • 低層集合住宅については、(独)住宅金融支援機構または国土交通大臣が交付した認定書の写しが必要です。
  • 抵当権設定登記の場合は、上記の書類にあわせて、「金銭消費賃借契約書」などの債権の確認できる書類が必要です。
  • 区分建物で建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物に該当することが明らかでない場合、次のいずれかの書類が必要です。
      ア.確認済証及び検査済証
      イ.設計図書
      ウ.建築士(木造建築士を除く)の証明書

申請できる方

本人及び本人に委任された代理人(申請書に両者捺印がある場合は委任状不要)

手数料

1件につき1,300円

注意点

書類に不備がある場合や要件を満たさない場合には証明書の発行はできません。
不明な点がある場合には必ず、お問い合わせください。

書式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。