マイナンバー制度における市税の手続き

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000726  更新日 平成29年3月10日

印刷 大きな文字で印刷

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月より市税における手続きにおいても個人番号・法人番号の利用が始まりました。

個人番号・法人番号の記載開始時期について

各税目に係る主な事務手続きにおける個人番号・法人番号の記載開始時期は以下の一覧の通りとなります。
※一覧に記載されていない手続きやご不明点につきましては、各問い合わせ先までお願いいたします。

マイナンバー手続きの一覧表

問い合わせ先

個人住民税、法人市民税、軽自動車税、入湯税:市民税室(電話:0557-86-6142~6146)
固定資産税:資産税室(電話:0557-86-6147~6150)

個人番号を利用する際の本人確認について

個人番号の提供を受ける際、本人確認のために、番号確認(正しい個人番号であること)、身元確認(番号の正しい持ち主であること)の2つを行う必要があります。
そのため次のいずれかの方法により、本人確認をさせていただきます。

  1. 個人番号カード(写しの場合は表面、裏面の両面の写しが必要です。)
  2. 本人の個人番号通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写しと、身分証(運転免許証、パスポートなど)

また、代理人の方が来庁された場合、以下の書類にて確認をさせていただきます。

  • 委任状
  • 委任者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 代理人の身分証(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

※個人番号(通知)カードの紛失などで、個人番号が分からない場合は市民室(0557-86-6254)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。