防火対象物定期点検報告の特例
防火対象物定期点検報告制度とは
一定規模、用途の防火対象物の管理権限者が火災の予防に関する専門知識を有する者に、防火管理上必要な業務、消防法令により義務付けられている消防用設備等の設置、維持等について点検基準に適合しているかどうかを定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する制度です。
対象となる建物は?
点検済表示制度
・防火基準点検済証
防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
・防災基準点検済証
防災対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
・防火・防災基準点検済証
防災管理点検の対象となる建物等で防火対象物点検の対象であるものは、両方の点検を行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。
点検報告の特例認定
防火対象物定期点検報告が義務付けられている防火対象物のうち、防火対象物の管理を開始してから3年以上継続して、消防法令のうち火災予防に関する事項を遵守している防火対象物の管理権限者については、申請をし、認定を受けることにより、以後3年間の定期点検報告義務が免除されるものです。
特例認定の条件
1 防火対象物の管理権限者が、当該防火対象物の管理を開始してから3年以上経過していること。
2 過去3年以内において ・消防法令等の違反命令を受けたことがないこと。
・特例認定の取消を受けたことがないこと。
・消防設備点検結果及び防火対象物点検結果の報告がされていること。
・ 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
・ 訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
特例認定の申請について
下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類と共に申請して下さい。
尚、申請の際には防火対象物によって添付書類が異なるため、必ず事前にお問い合わせ下さい。
- 防火対象物点検報告特例認定申請書 (Word 35.0KB)
- 管理権原者変更届出書(防火対象物) (Word 35.0KB)
- 防災管理点検報告特例認定申請書 (Word 37.0KB)
- 管理権原者変更届出書(防災管理) (Word 35.5KB)
特例認定された防火対象物の表示
・防火優良認定証
防火対象物定期点検報告義務が必要な建物で特例認定されれば3年間点検及び報告は免除され防火優良認定証を表示することができます。
・防災優良認定証
防災管理定期点検報告義務が必要な建物で特例認定されれば3年間点検及び報告は免除され防災優良認定証を表示することができます。
・防火・防災優良認定証
防火対象物定期点検報告の特例及び防災管理定期点検報告の特例の認定を受けた場合には、防火・防災優良認定証を表示することができます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
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