成年被後見人の方の印鑑登録について

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ページ番号1017697  更新日 令和7年10月28日

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成年被後見人の方の印鑑登録について

成年被後見人であっても印鑑登録が可能となる場合があります

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されたことから、熱海市の印鑑条例の一部が改正されました。(施行日:令和2年4月1日)

今回の改正により、成年被後見人であっても、印鑑登録申請に法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録申請ができることとなりました。

すでに印鑑登録されている方が成年被後見人になった場合、登録済の印鑑登録はいったん抹消されますので、登録が必要な場合は、再度登録申請をしてください。

成年被後見人の印鑑登録方法

成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、法定代理人(成年後見人)が同行しており、かつ当該成年被後見人ご本人による申請に限り登録が可能となっています。

注意

1 成年被後見人の意思を確認いたします。意思が確認できない場合、印鑑登録ができません。

2 成年被後見人と成年後見人の両名の来庁が必要です。すべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。手続きを他の方に委任することはできません。

登録に必要なもの

・登録する印鑑(登録できる印鑑については、熱海市ホームページ『印鑑登録』をご参照ください。

・成年被後見人の本人確認書類

・成年後見の登記事項証明書原本(発行日から3カ月以内の原本)

・成年後見人の本人確認書類(登記事項証明書に記載のある氏名・住所が一致しているもの)

・登録手数料(200円)

本人確認書類(顔写真付き)をお持ちの場合【即日交付】

成年被後見人がマイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちの場合、即日登録ができます。

保証人の保証がある場合【即日交付】

成年被後見人が官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合であっても、熱海市で印鑑登録を受けている方が保証人として保証した場合、即日登録ができます。

印鑑登録申請書の保証人の欄に保証人が印鑑登録証番号、氏名を署名、登録印を押印したものが必要です。

本人確認書類(顔写真付き)をお持ちでない場合【郵送照会方式】

成年被後見人が官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、文書による照会にて本人確認を行います。

登録手順

1 成年被後見人と成年後見人の両名で来庁し、印鑑登録申請を行ってください。

2 申請受付後、回答書を成年被後見人の住所登録地あてに「転送不要」で郵送します。

3 成年被後見人本人が回答書を記入し、本人確認書類と必要書類をお持ちになり、原則印鑑登録申請を行った窓口へ成年被後見人と成年後見人の両名で来庁してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。