熱海市自宅再建利子助成事業補助金交付制度について
お知らせ
令和3年7月熱海市伊豆山土石流災害により避難生活を余儀なくされた方が、原則、警戒区域に指定されていた区域内に住宅を新築、購入又は補修(以下「住宅再建」といいます。)などを行うために金融機関などから融資を受けた場合、借入額にかかる利子の一部を助成いたします。
熱海市自宅再建利子助成事業補助金交付制度について
1. 目的
令和3年7月熱海市伊豆山土石流災害により応急的な住まい等での居住を余儀なくされた方が恒久的に居住する住宅を再建するため、金融機関などから融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部又は一部を助成することにより、被災した住宅の早期復興を支援することを目的とします。
2.対象となる方
警戒区域に指定されていた区域に自宅があり、避難生活を余儀なくされた方で、原則、同区域内に住宅再建するにあたり、金融機関などから融資を受けた方
3.支援内容
借入額(1千万円を超える場合は1千万円)を対象に、利率(実際の借入契約の利率と、独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の利率のいずれか低い利率)、返済期間による元利均等返済により算出した利子の支払額の合計額を一括交付します。
4.交付申請及び実績報告に必要な書類
・熱海市自宅再建利子助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
・り災証明書の写し
・住宅再建後の住民票
・住宅債務に係る金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書及び返済予定表の写し
・入居者一覧表(様式第1-1号)
・熱海市自宅再建利子助成事業完了報告書(様式第2号)
Q&A
Q1.申請者(世帯主)と融資を受けた者が違う場合でも申請できますか?
A1.被災した世帯が恒久的に住むために建てた家で、融資を受けた者が申請者の2親等以内の家族であれば申請可能です。
Q2.個人間の借り入れ(親族からの借り入れなど)は対象になりますか?
A2.対象となりません。金融機関などからの借り入れで、金銭消費貸借契約書の資金使途欄に「住宅の新築(建設)、購入又は補修のための借り入れ」の旨が明記されたものが対象となります。
Q3.利子助成額は、どの利率で算出すればよいですか?
A3.金銭消費貸借契約書に記載の貸付利率と、契約締結日時点の住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」の基本融資額に係る融資金利(団体信用生命保険に加入しない場合に適用される金利)を比較して、低い方の利率で計算します。※変動金利の場合は、第1回返済時の利率と比較します。
【参考例】
◎金融機関などから以下の条件で借り入れた場合(令和6年7月中に契約)
借入額 :1,500万円
利率 :1.0% < 住宅金融支援機構の利率:1.4%
返済期間:30年
◎利子助成額
助成対象上限額1,000万円、対象利率1.0%、借入期間30年
元利均等返済の利子計算方法により算出した額
助成額:1,578,000円(千円未満切捨て)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿介護課 被災者支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6212 ファクス:0557-86-6264
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