まん延防止等重点措置に係る静岡県の対応方針(3月6日更新)

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ページ番号1012067  更新日 令和4年3月6日

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静岡県は、「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域とされたことを受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県内全域を対象に、県民への「外出自粛要請」や飲食店への「営業時間の短縮及び酒類提供の停止要請」等を実施します。

※詳細は、静岡県ホームページをご確認ください。

要請期間

(変更後)令和4年1月27日(木曜日)0時から3月21日(月曜日)24時まで

(変更前)令和4年1月27日(木曜日)0時から3月6日(日曜日)24時まで

対象区域

静岡県内全域

県民への要請

ア 県民への外出自粛要請
法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を自粛するよう要請する。また、外出する場合には、大人数での行動は回避し、とりわけ、高齢者や基礎疾患のある人は、慎重な行動に努めるよう呼びかける。

イ 県境をまたぐ移動制限
法第24条第9項に基づき、県境をまたぐ不要不急の移動については極力控えるよう要請する。また、移動する場合には、移動先では混雑した場所や感染リスクが高い場所へは訪問しないよう呼びかける。

ウ 「密」の回避
3密(「密閉」「密集」「密接」)の条件が揃う場面はもちろん、「1密」であっても回避することを呼びかける。特に、室内での換気を徹底するよう呼びかける。

エ 家庭における感染対策の徹底
家庭内で感染が拡大する事例が多発していることを踏まえ、家庭における換気、手指消毒等の感染防止対策の一層の徹底を呼びかける。特に、高齢者や基礎疾患を有する方など、重症化リスクの高い方がいる家庭では、体調が悪い方がいる場合等は、可能な範囲で不織布マスクの着用や食事を別室で取るなど、家庭内感染の拡大防止に努めるよう呼びかける。
少しでも体調に変化がある場合は、出勤や登校を控え、かかりつけ医等を受診するよう呼びかける。

オ 歌唱やカラオケを利用する際の注意
カラオケを利用した歌唱等により感染が拡大する事例を踏まえ、歌唱やカラオケを利用する際は、不織布マスクの着用、定期的な換気、設備の消毒、人と人との距離の確保など、感染防止対策の一層の徹底を呼びかける。

カ 飲食の際の注意
・飲食を伴う会合は、なるべく、家族や日頃行動を共にする少人数に限り、同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内とし、食事の際は黙って食べ、会話時は必ず不織布マスクを着用し、短時間とするよう呼びかける。
・仲間同士で行うホームパーティーや若年層による飲食の場でクラスターが発生している事例があることから、親睦会等の大人数での飲食機会はできるだけ回避するとともに、参加する場合にも、人と人との距離を確保するなど、基本的な感染防止対策の徹底を呼びかける。

キ 飲食店等での対策
県民に対し、法第24条第9項に基づき、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用の自粛を要請するとともに、法第31条の6第2項に基づき、3(3)アに記載する営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請する。

事業者への要請

飲食店への営業時間の短縮及び酒類提供停止の要請【法第31条の6第一項に基づく要請】

対象施設

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニ等のイートイン等は除く。飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。)

要請内容

ア ふじのくに安全・安心認証制度を受けた飲食店

下記の要請内容(1)、(2)のいずれかを選択し対応する

(1)営業時間短縮(5時から20時までの間)、酒類提供 終日停止

(2)営業時間短縮(5時から21時までの間)、酒類提供 可(5時 から20時までの間)

イ ふじのくに安全・安心認証を受けていない飲食店
 
 営業時間短縮(5時から20時までの間)、酒類提供 終日停止
 
※協力金や営業に当たっての要請事項については、静岡県ホームページでご確認をお願いいたします。
 

静岡県からの飲食店の皆様への御案内(順次郵送)

今回の要請につきまして、県内で飲食業の許可を受けている事業所に対し、静岡県から要請の内容を文書にてお知らせしておりますので、こちらも御確認ください。

【参考】飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について

要請内容と協力金

店舗用貼紙 (時短営業する際に店舗で御利用ください)


※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた方で「休業」の場合や、「酒類の提供をせずに、午後8時まで営業する」場合は、「貼紙B」を御利用下さい。

問い合わせ先

営業時間の短縮・協力金に関すること

静岡県営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111 (平日午前9時00分~午後5時00分)

第三者認証に関すること

 静岡県認証 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」

 ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局
 0570-020-112 (平日午前8時30分~午後5時15分)

※現在、電話が大変混み合っており、お電話いたいだいた際、通話が切れてしまうことがあります。
   大変ご迷惑をおかけしますが、少し時間をおいてから、おかけ直しいただくようお願いいたします。

※お問い合わせの際は、電話番号を今一度お確かめのうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 危機管理課 危機管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6443 ファクス:0557-86-6446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。