手当・補助金・奨学金 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004026  更新日 平成29年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

質問児童手当の申請をした時と住所が変わったが、手続きは必要ですか。

回答

市外から転入の場合

子育て支援室で申請手続きを行ってください。

市内での転居の場合

住民票の転居届により自動的に住所変更されますので、手続きは不要です。

市外へ転出する場合

熱海市で消滅手続が必要です。転出先の市区町村で新たに申請が必要です(転入日の翌日から15日以内)

世帯主だけが単身赴任などで市外へ転出する場合

児童手当は、あくまで生計を維持している人に支給しますので、転出先の住所地で新たな申請が必要です。熱海市での児童手当については、消滅手続きを行ってください。
転出月までは熱海市から支給され、新しい住所地で申請をした翌月から、その市区町村からの支給となります。

提出書類等

市外からの転入の場合
印鑑・預金通帳等・保険証・課税証明書(配偶者控除を受けていない場合は夫婦2人分が必要)・マイナンバー(夫婦2人分)をお持ちください。請求者(生計を維持している人)のものが必要です。

市外へ転出する場合

印鑑をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。