国民健康保険 よくある質問
質問国民健康保険の加入者が医療機関を受診して医療費が高額になった場合、給付を受けられるか。
回答
国民健康保険に加入されている方が、医療機関等で支払った1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費が発生し、申請が必要な方には、診療から2カ月後以降に申請書類を郵送します。
また、入院等により高額な医療費を支払うことになった場合、申請により「限度額適用認定証」を発行し、医療機関等に提示することで、自己負担限度額を超える分を支払う必要はなくなります。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等を受診する際、限度額情報の提供に同意することで、医療機関等で限度額を確認することができるため、原則申請の必要はありません。ただし、直近1年間の入院日数の合計が90日を超える場合の入院時食事代の減額については、マイナ保険証をお持ちの方でも申請が必要です。
詳細は、関連情報リンクの「高額療養費」、「限度額適用・標準負担額減額認定証の申請」をご覧ください。
添付ファイル
関連情報
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
