国民健康保険 よくある質問

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ページ番号1003958  更新日 令和3年8月11日

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質問国民健康保険の加入者が医療機関を受診して医療費が高額になった場合、給付を受けられるか。

回答

国民健康保険に加入されている方が、医療機関等で支払った1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。該当する方には、診療から2カ月後以降に申請書類を郵送します。

なお、入院等により高額な医療費を支払うことになった場合、医療機関等に「限度額適用認定証」を提示すれば、自己負担限度額を超える分を支払う必要はなくなります。自己負担限度額は、国民健康保険に加入されている世帯の全員の方の所得に応じて決まります。
ただし、70歳以上75歳未満で住民税課税世帯の方は、「国民健康保険高齢受給者証」で自己負担限度額を確認できますので申請の必要はありません。

必要書類

  • 認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証 (70歳以上の方は高齢受給者証も併せてお持ちください。)
  • 世帯主の印鑑(シャチハタ等の浸透印は不可)
  • 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 別世帯の方が申請する場合は、委任状(下記の添付ファイル「委任状」をご参照ください)

手続き場所

  • 熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
  • 南熱海支所(申請の受付のみで、限度額適用認定証は郵送)
  • 泉支所(申請の受付のみで、限度額適用認定証は郵送)

詳細は、関連情報リンクの「高額療養費を申請するとき」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご覧ください。
 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。