熱海駅前広場一時駐車場

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ページ番号1001398  更新日 平成31年4月19日

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整備の目的

写真:一時駐車場(平成26年2月25日現在)

リニューアル前の熱海駅前広場には、これまで送迎用自動車の駐車スペースが3台分しかなく、タクシープールを出入りするタクシーと送迎等の自動車で、慢性的な混雑を起こしていました。そこで、タクシープールを東京側に移設し、降車スペースと一時駐車場を設置することで、駅前ロータリーの混雑緩和と、駅利用者の利便性向上を図るものです。

一時駐車場の概要

1.設置箇所
熱海市田原本町地内(熱海駅前広場)
2.駐車台数
19台(身障者用1台含む)
3.供用時間
午前0時から午後12時まで(24時間)
4.使用料

30分ごと400円(ただし、最初の30分までに出場した場合は無料)

出場する際に、料金精算機にてお支払いいただきます。
※30分未満の端数は30分とみなします。上限金額の設定はありません。

5.駐車場機器
フラップ式

使用料について

使用料は周辺の有料駐車場と比較して高めとなっています。これは一時駐車場が長時間駐車のためではなく、駅利用者の送迎用として、一人でも多くの方に利用いただくことを目的としているためです。このため、送迎に必要な最初の30分間の使用料は無料としています。長時間駐車は使用料が高額になります。長時間駐車をされる方は、周辺の有料駐車場のご利用をお願いします。

時間別使用料(目安)

  • 最初の30分:無料
  • 31~60分:  400円
  • 61~90分:  800円
  • 91~120分: 1,200円
  • 121~150分:1,600円
  • 151~180分:2,000円

フラップ式駐車場機器

イラスト:フラップ式駐車場イメージ

車両が所定の駐車位置に駐車すると自動的にフラップ板が上昇します。
料金精算機にて駐車位置番号を入力し、精算すると、フラップ板が下降し、出場できます。

拒否規定

以下の場合は、一時駐車場への駐車をお断りする場合があります。

  1. 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
  2. 駐車場の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
  3. このほか、一時駐車場の管理に支障があると認めるとき。

禁止行為

利用者は一時駐車場において、以下の行為ができません。

  1. 他の自動車の駐車を妨げること。
  2. 一時駐車場の施設を損傷し、又は滅失すること。
  3. 区画線に従わないで駐車すること。
  4. このほか、一時駐車場の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。

下記車両はご利用いただけません。

 1.車両全長5.0mを超える

 2.車両全幅1.9mを超える

 3.最高車両高2.5mを超える

 4.最低地上高15cmを下回る

 5.最大積載重量2.0tを超える

詳細は下記駐車場ご利用上の注意をご参照ください。

損害賠償の義務に関する規定

利用者は、一時駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害額を賠償しなければなりません。

免責規定

市は、一時駐車場内における盗難若しくは破損又は車両の接触若しくは衝突によって生じた損害及び天災その他の不可抗力によって生じた損害について、その責めを負いません。

平面図

一時駐車場平面図:駅前ロータリーの中心部に19台の駐車スペースあり。中心部駅側に5台分(うち1台は身体障害者用)、ハローズビル側に14台あり。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 都市整備課 総務用地室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6411 ファクス:0557-86-6429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。