監査委員事務局の紹介
監査委員の職務
監査委員は、市長から独立した公正不偏な立場で、法令に定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行(収入、支出、契約、現金等の出納管理、財産管理等)や市の経営に係る事業(公営企業会計など収益性を有する事業)の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを監査しています。
(根拠法令:地方自治法第199条)
監査委員
監査委員は地方自治法により定数、任期等が定められています。
熱海市の監査委員は2名で下記の表のとおりです。
(根拠法令:地方自治法第195条・第196条・第197条)
選出区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
識見監査委員 | 山田 義廣 | 令和6年12月20日 | 代表監査委員 |
議員選出監査委員 | 越 村 修 | 令和5年 9月27日 |
識見監査委員 | 4年 |
---|---|
議員選出監査委員 | 議員の任期 |
監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員の職務を補助する機関であり、年間計画の策定、帳票の検査、資料収集等を行っています。
熱海市職員定数条例により、監査委員事務局は2名(定数3名)の体制で実務を行っています。
(根拠法令:熱海市職員定数条例第2条)
熱海市監査基準
熱海市監査基準を定めました
平成29年6月の地方自治法の一部の改正により、令和2年4月1日以降は、各地方公共団体の監査委員が監査基準を定めて公表し、当該監査基準に従った監査を実施することが義務づけられました。このため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4の規定に基づき熱海市監査基準を定めたので、同条第3項の規定により公表します。
監査の種類
監査は下記の表の通り行っています。
監査
- 定期監査
- 毎会計年度1回以上期日を定めて、主に市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを監査します。
- 随時監査
- 監査委員が必要があると認めるときは、定期監査に準じて実施できます。
- 行政監査
- 監査委員が必要があると認めるときは、市の事務の執行について監査することができます。
- 財政援助団体監査
- 監査委員が必要があると認めるとき又は市長の要求があるときは、市が財政的援助等を与えている団体等に対し、その財政的援助団体に係る出納、その他の事務の執行について、監査することができます。
- 直接請求に基づく監査
- 事務の執行に関し住民の直接請求に基づく監査
(※地方自治法第75条第1項)があった場合その請求に係る事項について監査を行います。 - 議会の要求に基づく監査
- 監査委員は、議会からの要求があった場合には、事務の執行について監査します。
- 住民監査請求に基づく監査
- 住民監査請求の内容について監査します。
(※詳しくは、「住民監査請求について」を参照してください。)
検査
- 例月現出納検査
- 毎月定められた日に、監査委員が一般会計、特別会計、公営企業会計の現金・預金残高等と出納関係諸表等の計数を照合・検証し、出納事務が適正に行われているかを検査します。
審査
- 決算審査
- 監査委員は毎年度、市長から提出された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書に基づき適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から、審査を行い意見を提出しています。
- 基金の運用状況の審査
- 基金の計数の確認及び基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかを審査しています。
- 財政健全化法に関する審査
- 市長から、前年度の決算に基づく健全化判断比率及び各企業会計の資金不足比率について、その算定の基礎となる書類が適正であるかどうかについて、審査を行い意見を提出しています。
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6681 ファクス:0557-86-4865
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