新型コロナウイルス感染症の拡大などによる法人市民税の申告期限・納付期限の延長について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007975  更新日 令和5年9月14日

印刷 大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の拡大などによる法人市民税の申告期限・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日以降、感染症法上の位置づけが2類から5類に変更されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税の申告期限・納付期限の延長は令和5年8月31日をもって廃止いたしました。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。