新型コロナウイルス感染症の拡大などによる法人市民税の申告期限・納付期限の延長について

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ページ番号1007975  更新日 令和2年4月23日

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新型コロナウイルス感染症の拡大などによる法人市民税の申告期限・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと、及び、やむを得ず期限内に申告などをすることが困難となる場合を考慮し、本市の法人市民税の申告期限・納付期限について、次のとおり延長します。

申告及び納付期限を延長します

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から、2カ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

 申告期限及び納付期限は、原則として申告書などの提出日となります。

申告手続きについて

1.電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

 所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

2.書面で申告書を提出される場合

 余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。