軽自動車税種別割の概要
軽自動車税種別割とは
軽自動車税種別割とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車など」といいます。)の所有者などに対して課税されます。
※令和元年10月1日より軽自動車税の名称が軽自動車税種別割へ変更されました。
納税義務者
4月1日現在の軽自動車などの所有者又は使用者
※廃車・名義変更の手続きはお早めにお願いいたします。
税率(年額)
軽自動車税種別割には、月割で課税する制度がありません。
年度途中で廃車をしても、その年度は年額を納付していただきます。
年度途中での登録は、翌年度からの課税になります。
原動機付自転車及び二輪車の税率(年額)
車種 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車(一般原付)(50cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車(特定原付)(0.6kW以下) |
2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下 |
2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) |
3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車(農耕用) |
2,400円 |
小型特殊自動車(その他) |
5,900円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車の税率(年額)
平成28年度から、自動車検査証(車検証)に記載されている『初度検査年月』によって税率が変わることになりました。
初度検査年月とは、最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。
車種 | 初度検査年月が 平成27年3月以前の車両 (旧税率) |
初度検査年月が 平成27年4月以降の車両 (新税率) |
初度検査年月から 13年を経過した車両 (重課税率) |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽四輪乗用(営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽四輪乗用(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽四輪貨物(営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽四輪貨物(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(令和5年度に重課税率の対象となるのは、『初度検査年月』が平成22年3月以前の車両です。)
(電気軽自動車や天然ガス軽自動車、被けん引車は対象外です。)
税率が軽減される軽自動車の税率
初度検査年月が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの車両で、一定の環境性能を有する車両の場合は、令和5年度の軽自動車税種別割に限り、下表の軽減税率が適用されます。
車種区分 | 軽課税率 | ||
---|---|---|---|
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 下記(1) (概ね75%軽減) |
ガソリン車・ハイブリッド車 | ||
下記(2) (概ね50%軽減) |
下記(3) (概ね25%軽減) |
||
軽三輪自動車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
1,000円 | 該当なし | 該当なし | |
軽四輪自動車乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
2,700円 | 該当なし | 該当なし | |
軽四輪自動車貨物 | 1,000円 | 該当なし | 該当なし |
1,300円 | 該当なし | 該当なし |
(1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準に適合する車両又は平成21年排出ガス基準に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値よりも10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
(2)令和2年度燃費基準達成、かつ、令和12年度燃費基準90%達成車
(3)令和2年度燃費基準達成、かつ、令和12年度燃費基準70%達成車
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
令和5年7月から「特定小型原動機付自転車」の標識交付を開始します。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、電気を動力源とし、以下の要件のすべてに該当するものをいいます。形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般原動機付自転車に該当します。
原動機付自転車 |
||
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 |
一般原動機付自転車 |
|
最高速度 |
20km/h以下 |
特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 |
0.6kW以下 |
|
長さ |
1.9m以下 |
|
幅 |
0.6m以下 |
(注意)販売証明などで定格出力や長さ、幅、最高速度などの確認ができない場合は、要件を満たすことがわかる製品カタログ、取扱説明書などを持参してください。
※税率(年額)は、税率表の原動機付自転車(特定原付)(0.6kW以下)を参照してください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
ファクス:0557-86-6173
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