結婚新生活支援補助金
結婚新生活支援補助金
結婚新生活支援補助金とは
熱海市では、新婚世帯の新居の住居費や引越費用を令和3年度より支援します。
対象世帯
以下のすべてを満たす世帯を対象とします。
・令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
・婚姻日において、夫婦がともに39歳以下
・令和3年分の夫婦の所得を合算した金額が400万円未満
※令和4年5月31日までに申請する場合は、令和2年中の所得で判定します。
※結婚を機に離職し申請時に無職の場合は離職した方の所得は「なし」とみなします。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和3年中又は令和2年中の返済額を差し引いた額とする。
・申請時において、夫婦の住所が申請に係る住宅になっていること
・補助金の交付を受けた日から、3年以上熱海市に定住する意思があること
・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者がいないこと(他の地方自治体での受給を含む)
・結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座などを受講していること
※静岡県がオンラインで受講できる上記講座を実施します。
・申請の時点において、夫婦のいずれも納期限が到来している熱海市税の滞納がないこと
対象経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った以下の費用
・新規の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※住宅手当などが支給されている場合は、支給分を差し引いた額が対象
・婚姻に伴う住宅取得費用
・婚姻に伴う住宅のリフォーム費用(前年度受給世帯は除く。)
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス植栽などの外構に係る工事費用、
エアコン、洗濯機などの家電の購入・設置に係る費用は対象外
・婚姻に伴う引越費用(引越業者、運送業者に支払った費用)
補助金の額
住宅賃借費用、住宅取得費用又は住宅のリフォーム費用と引越費用の合計
夫婦とも29歳以下の夫婦:1世帯当たり上限60万円
夫婦とも39歳以下の夫婦:1世帯当たり上限30万円
前年度受給世帯:昨年度の補助上限額から受給済みの顎を差し引いて得た額
※昨年度に補助金を補助上限額まで支給されていない方が対象
申請方法
申請される方は、事前に社会福祉課子育て支援室へご相談ください。
そのうえで、交付申請書に必要な書類を添えて、熱海市役所社会福祉課子育て支援室に提出してください。
静岡県地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
令和4年度静岡県地域少子化対策重点推進交付金実施計画書を公表します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。