住宅用火災警報器の取り付け場所
取りつけ場所は?
- 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。)[光電式煙感知器]
- 寝室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外階段を除く。)の上端[光電式煙感知器]
- 1、2に掲げるもののほか、寝室が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に設置されている場合を除く。)[光電式煙感知器]
- 1、2に掲げるもののほか、寝室が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端[光電式煙感知器]
- 1~4により設置されている階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(以下「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
ア 廊下[光電式又はイオン化式煙感知器]
イ 廊下が存しない場合は、当該階から直下階に通ずる階段の上端[光電式煙感知器]
ウ 廊下及び直下階が存しない場合は、当該階から当該階に通ずる階段の下端[光電式煙感知器] - 台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる部分は、設置に努めるものとされています。[光電式煙感知器又は定温式熱感知器等]
平屋建ての場合
2階建ての場合
3階建ての場合
一の階に7平方メートル以上の居室が5以上存する場合
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