住宅用火災警報器の取り付け場所

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ページ番号1000551  更新日 平成29年3月14日

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取りつけ場所は?

  1. 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。)[光電式煙感知器]
  2. 寝室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外階段を除く。)の上端[光電式煙感知器]
  3. 1、2に掲げるもののほか、寝室が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に設置されている場合を除く。)[光電式煙感知器]
  4. 1、2に掲げるもののほか、寝室が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端[光電式煙感知器]
  5. 1~4により設置されている階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(以下「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
    ア 廊下[光電式又はイオン化式煙感知器]
    イ 廊下が存しない場合は、当該階から直下階に通ずる階段の上端[光電式煙感知器]
    ウ 廊下及び直下階が存しない場合は、当該階から当該階に通ずる階段の下端[光電式煙感知器]
  6. 台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる部分は、設置に努めるものとされています。[光電式煙感知器又は定温式熱感知器等]

平屋建ての場合

平屋の建物の場合、寝室に住警器を設置してください。

2階建ての場合

2階建てで寝室が1階にある場合、1階の寝室に住警器を設置してください。

2階建てで寝室が2階にある場合、2階の寝室と階段室の天井に住警器を設置してください。

2階建てで寝室が1、2階にある場合、1、2階の寝室と階段室の天井に住警器を設置してください。

3階建ての場合

3階建てで寝室が1階にある場合、1階の寝室と階段室の天井に住警器を設置してください。

3階建てで寝室が2階にある場合、2階の寝室と2階階段室の天井に住警器を設置してください。

3階建てで寝室が3階にある場合、3階の寝室と1、3階階段室の天井に住警器を設置してください。


3階建てで寝室が1、3階にある場合、1、3階の寝室と1、3階階段室の天井に住警器を設置してください。

3階建てで寝室が2、3階にある場合、2、3階の寝室と2、3階階段室の天井に住警器を設置してください。

3階建てで寝室が1、2、3階にある場合、1、2、3階の寝室と2、3階階段室の天井に住警器を設置してください。

一の階に7平方メートル以上の居室が5以上存する場合

床面積が7平方メートル以上である居室が5個以上在する2階建てで寝室が2階にある場合、2階の寝室と2階階段室の天井と1階の廊下に住警器を設置してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。