犯罪被害者等支援
熱海市は犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、または軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等の支援を行う関係団体及び関係機関等と緊密な連携を図り、必要な情報の提供、助言その他必要な支援を行ってまいります。
犯罪被害者等支援条例について
犯罪被害は他人事ではなく、誰もがある日突然、犯罪被害者等になる可能性があります。
犯罪に巻き込まれ被害者となった方々は、身体や財産などに対する直接的な被害だけでなく、その後の精神的ショックや周囲の人々の配慮に欠けた対応など様々な二次被害に苦しめられることも少なくありません。
熱海市では、被害にあわれた方々が平穏な生活を営むことができるよう、令和5年4月1日に「熱海市犯罪被害者等支援条例」を施行し、被害を受けたご本人やその家族の心に寄り添い、総合的な相談窓口を設け、見舞金の支給や市営住宅への入居要件の緩和などの支援を行います。
犯罪被害者等の相談窓口の案内
熱海市では、犯罪被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族の相談に応じるための窓口を、協働環境課市民相談室に設けています。
犯罪被害者等が不安に感じていること、直面している問題など、その置かれている状況に応じて、市役所でできる手続き、各種支援制度をご案内し、外部の関係機関等の紹介や橋渡しを行います。
住民の方はもちろん、熱海市に別荘をお持ちの方や観光に来られた方などのご相談にも応じています。おひとりで悩まずに、お気軽にご相談ください。
犯罪被害者等支援総合案内窓口
協働環境課 市民協働推進室
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
電話:0557-86-6073
その他の相談窓口
静岡犯罪被害者支援センター
静岡犯罪被害者支援センターでは、犯罪の被害にあわれた被害者やご遺族からの相談を受付けています。お話を伺い、少しでも気持ちの整理ができるよう、他機関と連携を取り、被害者やご遺族の負担軽減に努めます。
受付時間 月曜日~金曜日(土日・祝日・年末年始除く)10時~16時
電話:054-651-1011
見舞金の支給について
熱海市では、犯罪の被害により死亡した方のご家族や重傷を負われた方、不同意性交等の被害(未遂含む)を受けられた方に対し、事件直後に直面する様々な経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
遺族見舞金 30万円(犯罪により死亡した市民の遺族に対して支給)
重傷病見舞金 10万円(犯罪により全治1カ月以上の傷病を負った市民に対して支給)
性犯罪被害見舞金 5万円(不同意性交等の被害を受けた市民に対して支給)
※交通事故による被害や、親族間の犯罪、その他見舞金の支給が社会通念上適当でないと判断した場合には支給されないことがありますので、詳しくはお問い合わせください。
危機管理課 危機管理室
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
電話:0557-86-6443
市民の皆さまへのお願い
条例の中で、市民等の責務として、「市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援について協力するよう努めなければならない。」と定めています。
周囲やマスコミの無責任な言動が、犯罪被害に苦しんでいる方やそのご家族の心身に負担を与えることになりますので、犯罪被害者等への理解を深め、平穏な生活へ戻るための配慮をお願いします。
連携協力の協定を締結しました
犯罪被害者等のための支援を円滑に実施するため、熱海市は、熱海警察署及び静岡犯罪被害者支援センターと連携協力に関する協定を令和5年4月14日に締結しました。
犯罪被害者等の支援を実施するうえで必要な場合には、双方が積極的に協力し合い、適切な支援を途切れることなく実施するよう努めます。また、支援を行う上で知り得た個人情報を適正に管理し、秘密を保持することを定めています。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 危機管理課 危機管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6443 ファクス:0557-86-6446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。