令和4年度以降の成人式の名称、実施年齢及び実施時期について

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ページ番号1009258  更新日 令和4年8月31日

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令和4年度以降の成人式の名称、実施年齢及び実施時期について

令和4年4月1日より施行される改正民法において、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、熱海市では下記の理由により、法改正後の最初の成人式(令和5年成人式)以降も、従来どおり実施年齢を20歳、実施時期を成人の日を含む1月の3連休とすることとし、名称については「二十歳の集い」にて開催する方針を決定いたしました。

             

決定理由

民法改正後の最初の「成年」となる3学年(現:高校1~3年生)及びその保護者、直近の成人式運営スタッフにアンケート調査を実施し、その結果、従来どおり実施年齢を20歳(年度中に20歳に達する人)、実施時期は成人の日を含む1月の3連休が良いという意見がそれぞれ90.9%、81.0%と多数を占めたことから、このアンケート結果を尊重するとともに、法令では成年年齢が18歳に引き下げられますが、飲酒や喫煙、公営競技の投票券購入など、すべての年齢制限がなくなる区切りが20歳であり、これをきっかけに、一般成人と同様の権利を行使し、義務を負うという成年としての自覚や責任を促す節目の機会となることから、国民の祝日に関する法律第2条の「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。」の成人の日の趣旨のもと、この時期を市全体でお祝いすることが適していると考え、従来どおり20歳での開催といたします。
なお、式典の名称については、社会教育委員会及び教育委員会で協議の上、成人式から「二十歳の集い」に変更します。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 社会教育室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6573 ファクス:0557-86-6606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。