熱海市議会傍聴規則

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ページ番号1002536  更新日 平成29年3月24日

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昭和40年10月1日  議会規則第1号
改正(最新) 平成18年12月20日 議会規則第2号


(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者及び熱海市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(傍聴券への記入)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)
第7条 傍聴人が入場しようとするときは、所定の場所で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)
第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)
第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは返還しなければならない。

(傍聴人の定員)
第10条 傍聴人の定員は、52人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券又は傍聴証を所持する者でも入場させないことがある。

(本会議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は、本会議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを持っている者
  2. 酒気を帯びている者
  3. 生徒、児童及び幼児(教育のため責任者が引率している生徒、児童及び保護者につれられている乳幼児で、議長の許可を得た場合を除く。)
  4. 前3号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、談論、放歌、高笑、飲食、喫煙等をし、又は本会議場における議員の発言に対して公然と可否を表明する等のほか、本会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をする場合には、事前に議長の許可を得なければならない。

(傍聴人の退場)
第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)
第16条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならい。

(違反に対する措置)
第17条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止しその命令に従わないときは、これを退場させることができる。


(附則)

この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年議会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6644 ファクス:0557-82-7287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。