個人情報保護について

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ページ番号1015216  更新日 令和6年6月13日

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熱海市議会の個人情報の保護に関する条例について

令和5年4月個人情報の保護に関する法律の改正により、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになりました。
しかし、地方公共団体のうち議会については、改正後の法律が定める規定の適用対象から基本的に除外となっているため、本市議会が保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利を明らかにすることにより、本議会の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、引き続き自律的な措置を講じる必要があることから、新たに「熱海市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、令和5年4月1日施行しました。

個人情報ファイル簿とは

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
熱海市議会の個人情報の保護に関する条例第17条の規定により、個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成しています。

個人情報ファイル簿の作成・公表について

令和6年4月1日現在、条例第17条の規定により、個人情報ファイル簿の作成及び公表の対象となる個人情報ファイルは、ありません。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6644 ファクス:0557-82-7287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。