農地の転用及び権利移動について

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ページ番号1005848  更新日 令和5年12月28日

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農地転用

農地を転用する(農地以外の用途に使用)場合には、農地法に基づく許可を受ける必要があります。農地転用許可は、立地基準および一般基準に基づき許可・不許可の判断がされます。

【立地基準】※熱海市において該当がない区分は省略
区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(市が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)などのために転用する場合、例外許可
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にあるなど、市街地化が見込まれる区域内にある農地 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合などに許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にあるなど、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

【一般基準】

 許可申請の内容について、事業実施の確実性、被害防除措置の妥当性などについて審査し、適当と認められない場合は許可できないこととなっています。

 以下のいずれかに該当する時には許可をすることができません。

  1. 転用行為を行うのに必要な資力および信用があると認められない。
  2. 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない。
  3. 許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがない。
  4. 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされなかったこと又はこれらの処分がされる見込みがない。
  5. 申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む)により義務付けられている行政庁との協議を行っていない。
  6. 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがない。
  7. 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適性と認められない。
  8. 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む)のみを目的とするもの。
  9. 土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる。
  10. 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
  11. 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる。    
  12. 地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる。

※注意※

 許可を受けずに農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反する行為となり許可権者(県知事)から工事の中止や現状回復命令がされたり懲役や罰金が科されたりすることもあります。

農地の権利移動

 農地を農地として利用する目的で売買や賃借などを行う場合には、農地法に基づく許可を受ける必要があります。この許可を受けていない農地の権利移動は、法律上効力が生じませんので、仮に売買や貸借などの対価を支払ったとしても、許可が受けられない場合には所有権や賃借権を取得できません。

 また、農地の権利を取得できるのは、農地を効率的に利用する耕作者のみであるため、効率的な耕作計画がない場合などは権利を取得できません。

 なお、農業経営基盤強化促進法による利用権設定で、農地法の許可を受けずに農地の貸し借りを行うことができる制度もあります。

 詳細については農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地の相続などをした際は・・・

 相続や遺産分割により農地の権利を取得したときは、その農地が所在する市町村の農業委員会への届出が義務付けられています。熱海市に所在する農地を相続(遺産分割)により取得した際は、所有権移転登記完了後、農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地の農業上の適正かつ効率的な利用の確保を

 農地の権利(所有権、賃借権、その他の使用収益を目的とする権利)を有する人には、農地法において、その農地を農地として「適正かつ効率的利用を確保する責務」が定められています。

 そのため、農業委員会は農地の利用状況調査を行い、遊休農地についてはその所有者に利用意向の確認や指導を行います。利用意向の表明がされなかったり、利用意向どおりの対応がされず遊休農地の解消がされなかったりした場合には、「農地中間管理機構による農地中間管理権の取得について農地中間管理機構と協議すべきこと」を勧告することとされています。この勧告がされると、「遊休農地に対する課税の強化」の対象となります。

        ※ 農地は、適正かつ効率的に利用しましょう ※

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6690 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。