新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
令和4年度におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。
対象者
次のア又はイに該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減額されます。
ア 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上
減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額
アに該当する場合
全額免除
イに該当する場合
減免の対象となる保険料額(※1) × 減免割合(※2)
※1 第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入などに係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※2 減免割合
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
減免の対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
必要書類など
・徴収猶予・減免申請書
・申請者の本人確認書類
・令和3年中の収入がわかる書類
(源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・令和4年1月から申請時点までの収入がわかる書類
(給与明細・会社の帳簿・台帳など)
その他
この支援制度は、現時点での国の基準に基づいた内容になっています。今後国からの通知などを受けて要件などが変更になる可能性があります。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。