大雨による災害に伴う雇用・労働関係の特例措置
大雨による災害に伴う雇用・労働関係の特例措置について
静岡労働局は、熱海市に大雨による災害に係る災害救助法が適用されたことにより、被災した事業主・労働者からの各種手続等に関する特例措置等を実施します。
雇用・労働関係の特例措置等
《雇用保険失業等給付の特例措置》
被災した事業所が災害により休止・廃止したため、一時的に離職することとなった方について、一定の要件に該当するときは、基本手当を受給できます。
《労働保険料の納付猶予》
被災した事業所については、一定の要件に該当するときは、労働保険料の納付の猶予が認められます。
賃金が支払われない、労災保険の請求にあたって事業主や医療機関の証明が得られないなど、雇用・労働関係の支援情報は下記「令和3年7月大雨災害に関する雇用・労働支援情報」をご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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