熱海市民クーポン券事業に係る取扱い店舗の募集について

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ページ番号1011013  更新日 令和3年12月29日

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熱海市民クーポン券の取扱い店舗、事業所を募集します!

熱海市民クーポン券取扱店舗、事業所の募集は終了しました。多数のご参画ありがとうございました。

 熱海市では、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている市内中小企業者の皆様の支援と、市内経済の活性化を目的に「熱海市民クーポン券」交付事業を実施します。

 事業の実施にあたり、市民クーポン券が利用できる市内店舗・事業所などを募集しますので、市内事業者の皆様、是非お申し込み・ご登録ください!

登録資格

熱海市内に店舗、事業所などを有する事業者(法人または個人事業者)【全業種】

ただし、熱海市外に本社または本店を有する法人については、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者とします。

※「中小企業者」の範囲は表1のとおりです。

※表1中の「常時使用する従業員」とは、解雇の予告を必要とする従業員のことです。会社役員、個人事業主、日々雇い入れられる方、2カ月以内の期間を定めて使用される方は該当しません。なお、常時使用する従業員の数は、法人全体の従業員数となります。

【表1】中小企業者の範囲(中小企業基本法第2条第1項)
業種分類 範囲(資本金〈出資金〉または従業員数の基準のいずれかを満たすこと)

製造業、建設業、運輸業、

表中にないその他の業種

・資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社

・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業

・資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社

・常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

サービス業

・資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社

・常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

・資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社

・常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

なお、上記資格を満たす場合でも、下記のいずれかに該当する事業者は登録できません。

 1. 熱海市暴力団排除条例(平成24年熱海市条例第2号)第2条第3号に定める暴力団員など又は暴力団員などと関係を有する者

 2. 特定の宗教、政治団体に関わる場合や、業務内容が公序良俗に反する営業を行っている者

 3. その他、本事業の趣旨に合致しないと熱海市が認める者

お申し込み(登録)方法

「市民クーポン券特定事業者登録申込書(様式第1号)」に所定の事項を記入し、熱海市役所観光経済課産業振興室に提出(窓口持参、郵送、ファクス、Eメール いずれも可)してください。

※熱海市外に本社または本店を有する法人の場合は、申込書に加えて「法人履歴事項全部証明書」も提出して下さい。

※同一の事業者が複数の店舗をお申し込みの場合は、店舗ごとに提出して下さい。

申込書ご提出先

窓口持参:熱海市役所観光経済課産業振興室(第1庁舎3階)

郵送:〒413-8550 熱海市中央町1番1号 ※送料はご負担下さい。

ファクス:0557-86-6199 ※送信表の類は不要です。

Eメール:sangyoshinko@city.atami.shizuoka.jp

お申し込み(登録)受付期間

令和3年12月28日(火曜日)まで

※令和3年5月31日(月曜日)【必着】までに書類不備なくお申し込みの場合、市内全世帯に市民クーポン券を送付する際に同封する「取扱い店舗等一覧リスト」に掲載します。以降のお申込み分については、熱海市ホームページなどでの掲載となります。

申込書ご提出後の流れ

取扱店舗であることを証するステッカー、ポスターなどを6月中旬以降に各店舗・事業所宛てに発送します。

市民クーポン券の換金方法

 請求書様式に必要事項を記入し、使用済のクーポン券とともに熱海市役所観光経済課産業振興室に持参により提出して下さい。窓口においてクーポン券の枚数を一緒に確認します。

 なお、換金日は基本的に下記の日程を予定していますが、詳細はステッカー・ポスターなどを送付する際にご案内します。

 ★毎月15日までに請求書を提出 → 当月の月末に各事業者の指定口座に振込み

 ★毎月月末までに請求書を提出 → 翌月の15日に各事業者の指定口座に振込み

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。