令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)
令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)
令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰などにより家計が影響を受けている子育て世帯のうち、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象とならなかった方に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)を支給します。
支給対象者
対象児童を養育する方であって、養育要件のいずれかに該当し、かつ、その他の要件に該当する方
<養育要件>
(1) 熱海市が支給した令和4年4月分の児童手当の受給者であって、令和4年8月31日時点で市内に住所を有する方
(2) 熱海市が支給した令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年8月31日時点で市内に住所を有する方
(3) 熱海市が支給する令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(※1)又は児童手当の額の改定の認定を受けた方であって、令和4年8月31日時点又は当該認定日時点で市内に住所を有する方
(4) 熱海市が支給する令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(※1)又は特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方であって、令和4年8月31日時点又は当該認定日時点で市内に住所を有する方
(5) (1)から(4)までのいずれかに該当する方以外の方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方であって、令和4年3月31日において市内に住所を有する方、又は同年4月1日以後に当該児童を養育し、市内に住所を有することになった方のうち、申請時点で市内に住所を有する方
(6) (1)から(4)までのいずれかに該当する方以外の方のうち、児童手当法施行令第7条に規定する額以上の所得があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する方であって、令和4年3月31日において市内に住所を有する方、又は、同年4月1日以降に当該児童を養育し、市内に住所を有することになった方のうち、申請時点で市内に住所を有する方
※1 他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。
<その他の要件>
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(※2)の支給対象者(他市町村で受給したものも含む。)でないこと
※2 ひとり親世帯又はひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯を対象に児童一人当たり5万円を支給する給付金
対象児童
・平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
・特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている児童については、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
※既に支給が決定されている令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(他市町村で受給したものも含む。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれます。
給付額
対象児童1人当たり3万5千円
給付金の申請
次に掲げる支給対象者は申請不要です。市から該当者に振り込みの通知を送付します。
・児童手当等受給者・・・養育要件(1)又は(2)に該当し、その他の要件に該当する方(公務員の方を除く。)
※養育要件(5)の高校生相当の児童も養育している場合は、合算して支給します。
・新規児童手当等受給者・・・養育要件(3)又は(4)に該当し、その他の要件に該当する方(公務員の方を除く。)
上記以外の支給対象者は、申請が必要となります。
申請期限は、令和5年2月28日(火曜日)までです。
※令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定を請求した方などは令和5年3月15日(水曜日)までです。
支給方法及び支給時期
1.児童手当等受給者
令和4年10月28日(金曜日)に児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座に振り込みました。
2.新規児童手当等受給者
本給付金の支給要件に該当することを市が確認できた月の翌月30日(金融機関が休日の場合は前営業日)に児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座に振り込みを予定しています。
3.申請が必要な方(上記以外の方)
毎月15日までに申請いただいた分を30日(金融機関が休日の場合は前営業日)に指定口座に振り込みを予定しています。
児童手当及び特別児童扶養手当登録口座を解約している場合
児童手当等受給者又は新規児童手当等受給者に該当する方で児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座を解約している場合は、口座登録が必要です。
子育て支援室までご連絡いただき、支給口座登録等の届出書を窓口に直接又は郵送でご提出ください。
支給の辞退
児童手当等受給者又は新規児童手当等受給者に該当する方で給付金の支給を希望しない方は、支給を辞退することができます。
辞退を希望される方は、子育て支援室までご連絡いただき、受給拒否の届出書を窓口に直接又は郵送でご提出ください。
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。