令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金

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ページ番号1011879  更新日 令和4年3月1日

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支援給付金について

支援給付金とは

 離婚などにより新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方に対して、子育てを支援する目的で対象児童一人につき10万円支給します。
 ただし、元養育者から既に給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額となります。
 詳しくは、支援給付金のご案内をご覧ください。
 対象と思われる方は、子育て支援室にご連絡の上、申請期限までに申請書類をご提出ください。

支援給付金の対象者

(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方

(2) 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方で所得が児童手当(本則給付)と同等未満の方

(3) その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が変わっている場合など)で所得が児童手当(本則給付)と同等未満の方

支援給付金の申請

1.申請方法
(1) 児童手当の受給者変更を既に行っている場合
  申請書を子育て支援室にご提出ください。
(2) 児童手当の対象とならない児童の養育者の方の場合
  申請書に以下の添付書類を添えて子育て支援室にご提出ください。
  ・令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類
   (離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本など)
  ・住民票
  ・申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書

2.申請期限 令和4年4月28日(木曜日)

支給方法の変更

現金10万円を一括支給します。

 熱海市では、国の方針が変更されたことに伴い、給付金を出来る限り早く子育て世帯へ支給するため、現金10万円を一括支給することといたしました。
 12月9日に支給通知を送付した方には改めて通知をお送りし、児童一人当たり10万円を支給します。

令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金

令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金

令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの児童を養育する保護者などに、児童1人当たり10万円相当の給付を行うこととなりました。
熱海市では、以下のとおり給付金として現金10万円を一括支給します。

対象児童

 (1) 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童は令和3年10月分)の児童手当(本則給付)の支給対象となる児童
 (2) 令和3年9月30日時点で支給対象者に養育されている高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
 (3) 令和3年10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童

支給対象者

対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。
(児童手当(本則給付)の受給者又はそれに準ずる対象者)

所得制限限度額

所得制限限度額表

扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額の目安(万円)

0人

622万円

833.3万円

1人

660万円

875.6万円

2人

698万円

917.8万円

3人

736万円

960万円

4人

774万円

1002万円

5人

812万円

1040万円

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

給付額

対象児童1人当たり10万円を現金支給

申請が不要な方(プッシュ型支給)

支給対象者のうち、次に該当する方は、申請の必要がありません。
市から支給通知を送付します。

(1) 令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給されている方
 ※令和3年11月末日までに新生児に関する児童手当の認定請求又は額改定請求の手続きをされた方も含む。

(2) (1)に該当する方で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育する方
  ※高校生相当の児童に対する支給通知を令和4年1月4日に送付しました。

(3) 令和3年12月1日から令和3年12月28日までに新生児に関する児童手当の認定請求又は額改定請求の手続きを
  された方
  ※新生児に対する支給通知を令和4年1月4日に送付しました。

申請が必要な方

支給対象者のうち、次に該当する方は、申請が必要となります。
申請が必要な方に対して12月24日に申請書類を送付しました。
対象と思われる方で申請書類が届かない場合は、子育て支援室までご連絡下さい。

(1) 高校生相当の児童のみを養育する方

(2) 新生児(令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに出生した児童)を養育する方
  ※児童手当の認定請求又は額改定請求の手続きと一緒に申請してください。
  ※令和3年12月28日までに新生児に関する児童手当の認定請求又は額改定請求の手続きをされた方は除く。

(3) 公務員の方

申請期間:令和3年12月27日~令和4年3月31日
     ※対象児童が新生児の場合は、令和4年4月14日まで

支給方法及び支給時期

(1) 申請が不要な方の(1)に該当する方は、令和3年12月24日(金曜日)に児童手当の登録口座に振り込みを予定しています。

(2) 申請が不要な方の(2)又は(3)に該当する方は、高校生相当の児童又は新生児に対する給付金を令和4年1月25日(火曜日)に児童手当の登録口座に振り込みを予定しています。

(3) 申請が必要な方は、申請した月の翌月25日(金融機関が休日の場合は前営業日)に指定口座に振り込みを予定しています。

児童手当登録口座を解約している場合

申請が不要な方で児童手当の登録口座を解約している場合は、口座登録が必要です。
支給通知に記載された期限までに子育て支援室までご連絡いただき、支給口座登録等の届出書を窓口に直接又は郵送でご提出ください。

支給の辞退

申請が不要な方で給付金の支給を希望しない方は、支給を辞退することができます。
辞退を希望される方は、支給通知に記載された期限までに子育て支援室までご連絡いただき、受給拒否の届出書を窓口に直接又は郵送でご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。