新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証認定
危機関連保証とは
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況がリーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、国内の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
今般のコロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が実施されます。
危機関連保証制度の認定を受けることで、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を受けることが可能となります。
【重要】認定手続きについて
手続きを迅速化するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんが【危機関連保証】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
金融機関に対しても、同様の要請がされています。
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、危機関連保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。
対象者
・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている者。
・新型コロナウイルスによる影響で、原則として最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれる者。
創業者などに対する運用緩和について
運用要件が緩和され、業歴3カ月以上1年1カ月未満の方や前年以降の店舗増加などにより単純な売上高などの前年比較では認定が困難な方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には申請ができるようになりました。いずれも、売上減少率が15%以上の場合に申請できます。
・最近3カ月の平均売上高との比較
・令和元年12月の売上高との比較
・令和元年10月から12月の平均売上高との比較
必要書類
1.認定申請書及び添付書類 2部
2.市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
(例:法人・・・商業登記簿謄本 個人・・・直近の確定申告書 など)
3.申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し 1部
(例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳 など)
提出先
熱海市役所第一庁舎3階
熱海市役所観光建設部観光経済課産業振興室
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
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