セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号認定
経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
【重要】認定手続きについて
手続きを迅速化するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんが【セーフティネット保証】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
金融機関に対しても、同様の要請がされています。
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症対策
セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などの40業種が3月6日(金曜日)に緊急的に追加指定されることになりました。
※売上高などが減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高などとその後の2カ月間の売上高などの見込みを含む3カ月間の売上高などの減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
認定基準
・法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であること。
・指定業種(四半期ごとに変更あり)に属する事業を行っていること。
次のいずれかの要件に該当すること
(イ)平均売上高などの減少
最近3カ月間の平均売上高などが前年同期の月平均売上高などに比して5%以上減少していること。複数の事業を行っている場合、主たる業種(売上高がもっとも大きい業種)で申請を行うこと。その場合主たる業種及び企業全体の売上高などで減少率の基準を満たしていること。
(直近3カ月とは、6月に申請する場合、1月2月3月/2月3月4月/3月4月5月のいずれか)
(ロ)原油価格などの関連
製品製造などに係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているが、製品などの価格に転嫁できないことから、最近3カ月間の平均売上高に占める原油などの平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油などの平均仕入価格の割合を上回っていること。
指定業種については上記URL内「指定業種」からご確認ください。
創業者などに対する運用緩和について
業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大により前年比較が適当でないなどの特段の事情がある場合でも申請が出来るようになりました。いずれも売上減少率が5%以上の場合に申請できます。
当てはまる様式をご確認の上、申請してください。
事業の内容 | 比較 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のイを営んでいる場合 | 最近3カ月間の売上げ | 様式第5-(イ)-1 |
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい業種)が属する業種が指定業種である場合 | 最近3カ月間の売上げ | 様式第5-(イ)-2 |
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合 | 最近3カ月間の売上げ | 様式第5-(イ)-3 |
事業の内容 | 比較 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 直近1カ月の実績と2カ月の見込み売上高 | 様式第5-(イ)-4 |
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい業種)が属する業種が指定業種である場合 | 直近1カ月の実績と2カ月の見込み売上高 | 様式第5-(イ)-5 |
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合 | 直近1カ月の実績と2カ月の見込み売上高 | 様式第5-(イ)-6 |
事業の内容 | 比較 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
最近1カ月と最近3 ヶ月比較 |
様式第5-(イ)-7 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-8 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 令和元年10月から12月比較 | 様式第5-(イ)-9 |
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい業種)が属する業種が指定業種である場合 | 最近1カ月と最近3カ月比較 | 様式第5-(イ)-10 |
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい業種)が属する業種が指定業種である場合 | 令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-11 |
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい業種)が属する業種が指定業種である場合 | 令和元年10月から12月比較 | 様式第5-(イ)-12 |
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合 | 最近1カ月と最近3カ月比較 | 様式第5-(イ)-13 |
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合 | 令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-14 |
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合 | 令和元年10月から12月比較 | 様式第5-(イ)-15 |
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-1.) (PDF 403.1KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-2.) (PDF 408.2KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-3.) (PDF 417.1KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-4.) (PDF 323.8KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-5.) (PDF 384.8KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-6.) (PDF 364.0KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-7.) (PDF 131.3KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-8.) (PDF 133.0KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-9) (PDF 134.2KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-10.) (PDF 173.5KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-11.) (PDF 176.2KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-12.) (PDF 177.0KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-13.) (PDF 143.6KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-14.) (PDF 145.4KB)
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認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号 イ-15.) (PDF 146.7KB)
提出について
提出書類
1.認定申請書 2部
2.市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
(例:法人・・・商業登記簿謄本 個人・・・直近の確定申告書 など)
3.申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し 1部
(損益計算書、試算表、決算書、売上げ台帳 など)
提出先
熱海市役所第一庁舎3階
熱海市役所観光建設部観光経済課産業振興室
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。