身体に障がいなどがある方のための制度(郵便などによる不在者投票)

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ページ番号1001683  更新日 平成29年5月8日

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身体に重い障がいなどがあって投票に行けない人が郵送で投票できる制度です。
ただし、下表に該当する方に限られます。

郵便などによる不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要になります。
郵便などによる不在者投票は、必ず選挙期日の4日前までに 熱海市選挙管理委員会へご請求ください。
詳しい手続きについては早めにお問い合わせください。

郵便などによる不在者投票の対象者(自宅で不在者投票のできる人)
区分 障がいの程度
身体障害者手帳の交付を受けている人

両下肢・体幹・移動機能の障がいが1級、2級の人

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級、3級の人

免疫、肝臓の障がいが1級~3級の人

介護保険法上の要介護の人 被保険者証が要介護5の人

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6670 ファクス:0557-86-6034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。