建物の高さ制限(高度地区・風致地区等)

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ページ番号1001380  更新日 平成29年3月30日

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建物の高さ制限について

建物の高さは、すでに風致地区やまちづくり条例によって制限されていましたが、景観計画と都市計画法に基づく高度地区により、市内のほぼ全域に建物の高さ制限がかかることになります。

区域などの詳細やご不明な点につきましては、お問い合わせください。

建物の高さ制限に関する概要

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。