農業委員会について

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ページ番号1005630  更新日 令和6年2月29日

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農業委員会とは

農業委員会等に関する法律第3条により市町村ごとに設置が義務付けられています。

農業委員会は、農業委員で組織するほか、農地利用最適化推進委員を置いています。農業委員と農地利用最適化推進委員は、特別職の地方公務員(非常勤)です。

委員氏名

農業委員

(任期:R5年7月20日~R8年7月19日)

農地利用最適化推進委員

(任期:R5年7月25日~R8年7月19日)

山田 秀明 (会長) 松浦 忠 尾﨑 隆英
榎本 忠幸 西島 壽雄 田中 公一
髙橋 恒夫 沢田 敏 長津 一男

安井 靖雄

佐藤 瑞生

小松 久峰
相磯 惠利子    

農業委員会はこんな仕事をしています

  1. 農地の確保と有効利用(農地法に基づく許可、農地台帳による情報の一元管理)
  2. 担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進
  3. 農業経営の合理化に向けた地域の世話役活動
  4. 農業一般に関する調査・情報提供
  5. 農地の利用の最適化を進めるための関係行政機関などへの意見の提出
  6. 農業者年金制度の普及推進

総会について

総会は、合議体である農業委員会の最高議決機関であり、農地法に基づく許可申請の可否の審議などを行います。

各種申請は10日に締め切り、25日の総会において審議します。(休日や会場の関係で多少の変動あり)

農地利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき、熱海市農業委員会における農地利用の最適化の推進に関する指針を定めました。

最適化活動の目標の設定等について

農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表

各種申請・届出について

主な申請・届出書類 
書類 説明 手数料 提出部数
農地法3条申請 耕作目的での権利移動をする際の申請 - 3
農地法4条申請 農地の権利移動を伴わない転用をする際の申請 -

3

農地法5条申請 農地の権利移動(所有権移転、賃借権設定など)を伴う転用をする際の申請 - 4
競売・公売農地の買受適格証明(3条・5条) 農地の競売・公売に参加する者が農地法上の農地の権利取得資格を有する者であることを証明する - 2
工事進捗状況報告書 農地法4条・5条申請の許可を受けた農地について工事の進捗状況、または工事の完了を確認する - 2
転用事実確認願 農地法4条・5条申請の許可を受けた農地について申請内容どおりに事業を実施したことを確認する - 2
非農地証明申請 現況が農地法に定める農地でないと証明するもの 1筆300円 2
農地法3条の3の届出 相続により農地の権利を取得したときの届出 - 1

 

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6690 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。