住民監査請求

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ページ番号1001676  更新日 令和3年9月15日

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住民監査請求とは

市民のみなさまが、市長、委員会若しくは委員又は、市の職員について違法もしくは不当な財務会計(収入、支出、契約、現金等の出納管理、財産管理等)の行為(または怠る行為)があると認めるとき、これを証明する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め必要な措置を講じるよう請求するものです。
(根拠法令:地方自治法第242条)

住民監査請求Q&A

【質問】住民監査請求は誰ができるのですか。

【回答】
熱海市に住所を有する人、または住所を有する法人も請求できます。

【質問】違法もしくは不当な行為等を証明する書類とはどんなものですか。

【回答】
公文書開示請求により、開示を受けた文書の写しや新聞記事等の「事実を証する書類」の証拠力のある書面のことです。

【質問】住民監査請求の書類はどのように作成すればいいですか。

【回答】
下記の様式を参照してください。

熱海市職員措置請求書
熱海市長(○○委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
請求の要旨は次の事項についてまとめて記載してください。
・誰が(請求の対象となる職員等)
・いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか(監査対象事項)
・その行為は、どのような理由で違法又は不当であるか
・その結果、どのような損害が市に生じているのか
・どのような措置を請求するのか
2 請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和  年  月  日
熱海市監査委員あて
(注)たて書きでも差し支えありません。

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【質問】住民監査請求結果をした結果は通知が来るのですか。

【回答】
請求が受理された翌日から起算して、60日以内に請求人に通知します。

【質問】住民監査請求結果に不服があった場合はどうすればいいのですか。

【回答】
請求結果に不服がある場合には、違法な財務会計上の行為または怠る事実に対して裁判所に住民訴訟を提起することができます。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6681 ファクス:0557-86-4865
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。