消費税率引き上げに伴う地方消費税増収分の活用

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ページ番号1004321  更新日 令和5年9月27日

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平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴う地方消費税増収分について、全額を社会保障4経費(年金、医療、介護の社会保障給付と少子化対策)、その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられています。

急速に進展する少子高齢化の中で、国民の誰もが安心して暮らすことができるよう、国と地方の双方が担っている社会保障の財源を安定して確保するため、消費税法と地方税法が改正されたものです。

 

消費税及び地方消費税の変更

区分

平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日以降

(現行)

標準税率

軽減税率

消費税

4%

6.3%

7.8%

6.24%

地方消費税

1%

1.7%

2.2%

1.76%

合計

5%

8%

10%

8%

 

熱海市一般会計においては、次のとおり社会保障施策経費に活用されました。

 

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〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6133 ファクス:0557-86-6152
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