請願・陳情・意見書のご提出

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ページ番号1002537  更新日 令和3年1月8日

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国または地方公共団体などに対して、その所管する事項に関し意見や要望がある時は、だれでも請願書陳情書意見書などを市議会に提出することが出来ます。

請願

請願(せいがん)の提出には議員の紹介が必要です。
請願は、日本国憲法第16条に認められた国民の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対し、文書により要望を申し出るものです。
提出された請願は担当の委員会で内容を審査し、本会議での採択・不採択を決定します。
採択となった請願については市長等関係機関に送り、その実現に努力するよう求めます。

陳情

陳情(ちんじょう)の提出には、議員の紹介は不要です。
陳情は、請願のように憲法に保障された権利ではありません。
一般的な手続きや形式が法律に定められている訳ではなく、内容については議会運営委員会で報告されますが、本会議での採択・不採択の決定はありません。
なお「意見書の提出を求める陳情」については下記の意見書と同様の取扱いとしております。

意見書

意見書の提出を求める場合には、議員の紹介は不要です。
意見書とは、地方自治法第99条に基づき、地方公共団体の公益に関することに関して議会の意思を意見としてまとめた文書のことを言います。
市民の皆様から公益に関する意見書の提出依頼があった場合、発議案として上程するか議会運営委員会で協議をし、採択された場合は熱海市議会として関係機関に提出します。

意見書の提出を求める場合には、第1回議会運営委員会までに「議長に直接提出」「事務局に持参」「郵送(郵送の場合は審査が必要であると議長等が判断したもののみ審議されます)」をお願いいたします。第1回議会運営委員会に間に合わないものについては次回定例会の審議となります。

提出方法

特定の書式はございませんので、任意の書式に下記事項を記載してください。
作成方法等ご不明な点は、議会事務局までお問い合わせください。

  1. 請願、陳情、意見書の趣旨
  2. 関係機関へ提出する意見書本文(意見書の場合のみ)
  3. 提出年月日
  4. 住所・氏名(署名または記名押印)
  5. 紹介議員の署名または記名押印(請願の場合のみ)
  6. 提出先機関(意見書の場合のみ)
  7. 宛先(熱海市議会議長宛)

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6644 ファクス:0557-82-7287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。