熱海市長交際費の公表に関する要領
目的
第1条 この要領は、熱海市長交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
公表事項
第2条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 支出年月日
- 行事等内容
- 支出金額
- 支払先等(熱海市情報公開条例(平成10年熱海市条例第2号)第8条に規定する不開示情報は除く。)
公表時期
第3条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月15日までに行うものとする。
公表方法
第4条 交際費の公表は、熱海市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(令和3年・一部改正)
委任
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成18年10月19日から施行し、同年9月14日から適用する。
附則
改正後の要領は、令和3年9月1日から施行する。
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