熱海市長交際費の公表に関する要領

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ページ番号1002392  更新日 令和3年9月1日

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目的

第1条 この要領は、熱海市長交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

公表事項

第2条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 支出年月日
  2. 行事等内容
  3. 支出金額
  4. 支払先等(熱海市情報公開条例(平成10年熱海市条例第2号)第8条に規定する不開示情報は除く。)

公表時期

第3条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月15日までに行うものとする。

公表方法

第4条 交際費の公表は、熱海市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(令和3年・一部改正)

委任

第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この要領は、平成18年10月19日から施行し、同年9月14日から適用する。

附則
改正後の要領は、令和3年9月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

経営企画部 秘書広報課 秘書室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6063 ファクス:0557-86-6076
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。