国民健康保険税の減免

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ページ番号1000768  更新日 令和5年6月27日

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次の事項に該当し、保険税の納付が困難な方は、申請することにより免除などを受けられる場合があります。

  1. 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている者
  2. 前年中の世帯の合計所得金額が300万円以下の世帯の者で、災害、疾病などにより前年に比べて所得が著しく減少した者
  3. 前年中の世帯の合計所得金額が300万円以下の世帯の者で、災害により資産の被害による損失が著しく大きかった者

注意事項

  • 減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。
  • 申請の期限は、各納期限7日前です。
  • 納期未到来の分の税額が減免対象となります。
    (例えば、納期第2期の7日前に申請を提出した場合、第2期~第8期までの税額が減免対象税額になります。第1期は納期限が過ぎているので、減免対象となりません。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。