市民税・県民税

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ページ番号1000747  更新日 令和3年1月21日

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課税の根拠

この税金は、地方税法第24条及び第294条並びに熱海市税賦課徴収条例第23条の規定により、1月1日現在、市内に住所のある個人(その後他市区町村に転出された場合でも、本市に納付していただくことになります。)と、市内に住所がなくても事務所、事業所または家屋敷のある個人に課せられます。

税額の算定方法

(1)所得割額の計算

「所得割額計算までの流れ」については、まず始めに、課税所得金額を求めます。 所得金額から所得控除を差し引いた金額が課税所得金額です。 続いて、課税所得金額に税率を乗じて、それから調整控除を差し引き、さらに、税額控除を差し引いたものが所得割額です。

(2)均等割額の計算

市民税均等割額:3,500円
県民税均等割額:1,900円

※所得割額と均等割額の合算額が市県民税の税額となります。

所得控除について

住民税の主な所得控除額一覧 ※令和3年度課税時点

雑損控除
  1. (損失の金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. 災害関連支出の金額-5万円
  3. 1と2とのいずれか多い方の金額
医療費控除

支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い方の金額)(限度額200万円)

※オムツ・ストマ用装具の購入費に係る医療費控除を受ける場合は、使用証明書などの提示または添付が必要となります。

社会保険料控除

支払った金額

※国民年金保険料等に係る社会保険料控除を受ける場合は、領収書又は控除証明書の提示または添付が必要となります。

小規模企業共済等掛金控除
支払った金額
生命保険料控除

一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除
(1)旧制度契約に係る一般生命保険料・個人年金保険料の場合

  • 1万5,000円以下:その全額
  • 1万5,000円を超え4万円以下:保険料×2分の1+7,500円
  • 4万円を超え7万円以下:保険料×4分の1+1万7,500円
  • 7万円を超える場合:一律 3万5,000円(限度額)

(2)新制度契約(平成24年1月1日以降の契約)に係る一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の場合

  • 1万2,000円以下:その全額
  • 1万2,000円を超え3万2,000円以下:保険料×2分の1+6,000円
  • 3万2,000円を超え5万6,000円以下:保険料×4分の1+1万4,000円
  • 5万6,000円を超える場合:一律 2万8,000円(限度額)

※一般生命保険料又は個人年金保険料は、新制度・旧制度の双方について控除の適用を受ける場合、それぞれ(1)・(2)の算式により計算した控除額の合計額(ただし各限度額2万8,000円)

(1)+(2)の合計額(限度額7万円)

地震保険料控除

(1)支払った保険料が地震保険料の場合

  • 5万円以下:保険料×2分の1
  • 5万円を超える場合:2万5,000円(限度額)

(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合

  • 5,000円以下:全額
  • 5,000円を超え1万5,000円以下:保険料×2分の1+2,500円
  • 1万5,000円を超える場合:一律 1万円(限度額)

(1)と(2)の両方がある場合

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合

(1)+(2)の合計額(限度額2万5,000円)

障害者控除
26万円(特別障害者は30万円)
ひとり親控除
30万円
寡婦控除
26万円
勤労学生控除
26万円
配偶者控除
(1)一般配偶者の場合:33万円
(2)70歳以上の場合(老人配偶者控除):38万円
配偶者特別控除

配偶者の前年の合計所得額(納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)

  • 48万円超~100万円以下   控除額:33万円
  • 100万円超~105万円以下   控除額:31万円
  • 105万円超~110万円以下   控除額:26万円
  • 110万円超~115万円以下   控除額:21万円
  • 115万円超~120万円以下   控除額:16万円
  • 120万円超~125万円以下   控除額:11万円
  • 125万円超~130万円以下   控除額:6万円
  • 130万円超~133万円以下   控除額:3万円
  • 133万円超~         控除額:0円

※納税者本人の合計所得金額が900万円を超える方については、控除額が減少し、1,000万円を超える方については控除を受けられません。

扶養控除
(1)一般扶養親族の場合:33万円
(2)70歳以上の場合(老人扶養親族):38万円
(3)19歳以上23歳未満の場合(特定扶養親族):45万円
(4)70歳以上の人で、同居している父母等の場合(同居老親等扶養親族):45万円
(5)特別障害者に該当する控除対象配偶者及び扶養親族で、納税者本人または配偶者のいずれかと同居を常況としている場合:53万円
基礎控除

合計所得金額          控除額

2,400万円以下         43万円

2,400万円超2,450万円以下   29万円

2,450万円超2,500万円以下   15万円

2,500万円超          0円

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。