【事業者向け】熱海市水道指定給水装置工事事業者の登録について

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ページ番号1004955  更新日 令和5年7月6日

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熱海市水道指定給水装置工事事業者の登録について

指定給水装置工事事業者制度とは、市民の皆さんが安心して水道水を使用することができるよう、適切な給水装置の工事や修理ができる事業者であることを市が認めるものです。

したがって、熱海市において給水装置の工事や修理を行う場合には、熱海市水道指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。

新規・更新の手続き

必要な提出書類
法人 個人 提出書類 備考
必要 必要 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) 両面とも記入してください。(両面印刷)
必要 必要 事務所内の平面図・案内図(様式第1-2) 別紙にて添付でも可能です。
必要 必要 誓約書(様式第2)  
必要 必要 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)  
必要 必要 機械器具調書(別表) 写真を添付してください。
必要   定款の写し 直近のものを添付してください。
必要   登記事項証明書 発効日から3カ月以内のものを添付してください。
  必要 住民票の写し(個人番号の記載がないもの) 発効日から3カ月以内のものを添付してください。
必要 必要 事業所の外観、内部の写真  
必要 必要 選任される給水装置主任技術者の免許状の写しまたは技術者証の写し  

必要

必要 4項目確認(別紙) 確認項目は※参照

※4項目確認(別紙)では、以下について確認いたします。

  • 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  • 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  • 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  • 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

新規・更新手数料

10,000円

※納付書は申請書類の審査完了後に送付いたします。

受付場所

熱海市役所 第二庁舎1階 水道温泉課 工務施設室

 

指定給水装置工事事業者更新制度について

指定事項変更の手続き

提出書類

  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届書(様式10)
必要添付書類
添付書類 変更内容
法人 個人
名称 住所 代表者 役員 氏名 住所
登記事項証明書 必要 必要 必要 必要    
定款の写し 必要 必要 必要      
住民票(個人番号の記載がないもの)         必要 必要
誓約書(様式第2)     必要 必要    
変更後の事業所の案内図および事業所の外観、内部の写真   必要       必要
熱海市水道指定給水装置工事事業者証 必要 必要 必要   必要 必要

※法人・個人を問わず事業者の承継(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡や合併に伴う新会社の設立)はできません。このような場合には指定の廃止を行った後に新規に指定の手続きを行ってください。
※有限から株式への変更は同一法人とみなします。名称の変更を行ってください。

提出期限

変更があった日から30日以内

事業廃止・休止・再開の手続き

提出書類

  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届書(様式10)
  • 指定給水装置工事事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第11)

※廃止の場合は、熱海市水道指定給水装置工事事業者証を返納してください。

提出期限

  • 廃止・休止した日から30日以内
  • 再開した日から10日以内

給水装置工事主任技術者の選任または解任の手続き

提出書類

  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届書(様式10)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

※選任の場合は、選任される給水装置主任技術者の免許状の写しまたは技術者証の写しを添付

提出期限

事由が発生した日から14日以内

熱海市給水装置標準計画・施工指針

指定給水装置工事事業者研修会

指定給水装置工事事業者研修会については下記リンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

公営企業部 水道温泉課 経営企画室(企画)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6484 ファクス:0557-86-6490
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。