後期高齢者医療制度

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ページ番号1000682  更新日 令和6年2月21日

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後期高齢者医療制度とは?

 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方全員と一定の障がいがあると認められた65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。

対象になる人は?

  1. 75歳以上の方
    これまで、国民健康保険や会社の健康保険組合などの被保険者だった方だけではなく、会社の健康保険組合や共済組合等の被扶養者だった方も対象になります。
  2. 一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方
    申請をして静岡県後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。ご希望の場合は、市の保険年金室窓口までご相談ください。

※75歳の誕生日から制度加入します。一定の障がいがあると認められた65歳以上75歳未満の方は認定を受けた日から対象になります。

被保険者証(保険証)について

 後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。有効期限は毎年7月31日までで、毎年、7月の中ごろに、8月1日から1年間有効の新しい保険証をお送りします。

お医者さんにかかるとき

 お医者さんにかかるときの自己負担割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)になります。
 医療費の自己負担割合は下の所得区分によって決まります。
※令和4年10月1日より窓口負担割合が1割負担の方のうち、一定所得以上である方は2割負担とされることとなりました。詳細は下記を参照してください。

所得区分

自己

負担割合

対象となる被保険者

現役並みIII

3割

住民税の課税所得金額(※1)が690万円以上(※2)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者

現役並みII

住民税の課税所得金額(※1)が380万円以上(※2)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者

現役並みI

住民税の課税所得金額(※1)が145万円以上(※2)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者

一般II

※令和4年9月までは「一般」

2割

<世帯内の被保険者が1名の場合>

住民税の課税所得金額(※1)が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者

<世帯内の被保険者が2名以上の場合>

住民税の課税所得金額(※1)が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員

一般I

※令和4年9月までは「一般」

1割

他の所得区分に該当しない世帯

低所得者II

世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者I以外)

低所得者I

世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者

※1「課税所得金額」は、収入から、給与所得控除や公的年金等控除、必要経費、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額。 

※2 前年12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得について10万円を控除した金額(0円を下回る場合は0円とする)によるものとする)が38万円以下の人に限る。)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象となります。
 ・0~15歳の人が存在する場合・・・0~15歳の人1人につき33万円
 ・16~18歳の人が存在する場合・・・16~18歳の人1人につき12万円
(上記「前年12月31日時点」とは、令和4年8月~令和5年7月は、令和3年12月31日時点、令和5年8月~令和6年7月は、令和4年12月31日時点のことです。)

◯「3割負担」と判定された場合でも、被保険者の前年収入合計額(※)が、下記を満たす場合、市の窓口で申請することで「2割負担」又は「1割負担」となります。(※ 令和5年7月までは令和3年収入合計額、令和5年8月からは令和4年収入合計額)
 同じ世帯にいる被保険者の人数が
  ・1人のみで383万円未満の場合
  ・2人以上で520万円未満の場合
  ・1人のみで383万円以上であって世帯内に70歳以上75歳未満の人がいる場合で、その人の収入も含め520万円未満となる場合


昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者が世帯内におり、かつ世帯内の被保険者の旧ただし書所得(前年の総所得金額等(※)- 43万円)の合計額が210万円以下となった場合は、申請しなくても「一般II(2割)」又は「一般I(1割)」の区分となります。(※令和5年7月までは令和3年総所得金額等、令和5年8月からは令和4年総所得金額等)

「一般II」「一般I」の方は令和4年9月までは所得区分は「一般」に、自己負担割合は1割負担となります。

限度額適用と入院時食事代について

1.限度額について

 同じ月に一つの病院または薬局などの窓口で支払う自己負担額は、外来・入院それぞれで限度額が決まっています。

(1)限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

 「低所得者II」・「低所得者I」の人が病院等を受診する際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(「減額認定証」)を提示することで、窓口での自己負担額が限度額までとなります。

(2)限度額適用認定証

 また、「現役並み所得者II」・「現役並み所得者I」の人が病院等を受診する際に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での自己負担額が限度額までとなります。

(「一般」・「現役並み所得者III」の人は、認定証の提示をしなくても窓口での自己負担額が限度額までになるため、認定証は交付されません。)

2.入院時食事代等の標準負担額の減額

 「低所得者II」・「低所得者I」に該当する人は、入院時食事代等の標準負担額が減額されますが、この減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(「減額認定証」)を病院等に提示することが必要です。提示しなかったときは、入院時の食事代等の標準負担額が減額されません。

 それぞれの認定証は、市の担当窓口へ申請し、交付を受けることができます。

自己負担限度額や入院したときの食事代については、静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページを参照してください。

高額療養費と高額介護合算療養費について

1.高額療養費

 同じ月に受診した病院や薬局などに支払った自己負担額が「自己負担限度額」を上回った場合は、後日、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。)
 
 初めて高額療養費の対象になった人には、市から申請書が送られますので、窓口へ申請してください。
 一度申請されると、それからは高額療養費の対象になるごとに、申請時に登録された口座へ支給されます。

 

2.高額介護合算療養費

 被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度・介護保険制度の両方の制度で自己負担額があり、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計が高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額より500円を超える場合、申請により高額介護合算療養費が後日支給されます。

 詳細は、静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

葬祭費について

 後期高齢者医療の被保険者が亡くなり、その葬祭が行われた場合、申請により、葬祭を行った方(喪主)に対して、葬祭費として5万円が支給されます。

【申請に必要なもの】
•亡くなった方の保険証(すでにご返却いただいた場合は不要です。)
•喪主の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
•預金通帳(振込先口座に指定するもの)
•喪主であることと葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)

※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
※申請書は、市の窓口にあります。

後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください

臓器提供意思表示について

 臓器移植医療に対する理解を深めていただくため、保険証の裏面に貼ることができる「臓器提供意思表示シール」を貼付したリーフレットを作成しましたので、ご希望の人は、熱海市役所保険年金室窓口または支所の窓口でお受け取りください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(後期高齢)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6257 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。