国民年金とは

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ページ番号1000645  更新日 令和4年3月9日

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国民年金に加入しなければならない方

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することが義務づけられています。自営業者だけでなく、会社員や公務員、専業主婦や学生なども、国民年金に加入し、「基礎年金」という共通の年金が受けられるしくみです。

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない農業、漁業従事者、商工業などの自営業者や自由業者とその家族及び学生並びに無職の方など

第2号被保険者
現役の会社員など厚生年金保険の被保険者や、公務員など共済組合の組合員
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(保険料は配偶者の加入している年金制度全体で負担されます。)

※その他の制度として付加年金があります。(国民年金基金と付加年金の二重加入はできません)

付加保険料400円(月額)を上積みして納めた方は、次の式で計算した額が、老齢基礎年金の年金額に加算されます。

【年金額】 200円×付加保険料を納めた月数

届出が必要なとき

国民年金加入・喪失の届出は、次のようなときに必要です。
届出を忘れたり、遅れたりすると、将来、年金が受けられない場合もありますので、届出は必ず行いましょう。
第3号被保険者(厚生年金や共済組合などの加入者に扶養されている配偶者)に関する届出は、配偶者の勤務先へ提出してください。

  • 20歳になったとき(厚生年金保険、共済組合加入者を除く)
  • 会社をやめたとき(厚生年金保険、共済組合の加入者でなくなったとき)
    ※扶養している配偶者がいるときは、併せて届出をしてください。
  • 配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき(他の公的年金に加入しない場合)
  • 会社に入ったとき
    ※扶養している配偶者がいるときは、併せて届出をしてください。
  • 任意加入するとき、任意加入をやめるとき

このほかにも届出が必要な場合もあります

届出の手続きには
・本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの

上記以外にも健康保険や共済組合などの加入・脱退連絡票など必要なものがありますので、事前にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。